医療費控除~誰の所得から控除するか?扶養が外れても控除できます!!
こんにちは!
和歌山市の女性税理士、内西です。
今回は、医療費控除について、誰の所得から控除できるかについて解説していきたいと思います。
医療費控除とは
国税庁HPにはこのようにあります。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
この文章からひもといていくと
・・・・自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合・・・・
つまり控除する方から見ると、
❶自己(自分)
❷配偶者
❸その他の親族
そしてその人達の条件が
生計を一にすること(暮らしている財布が一緒であること)
そして
その人たちの医療費を支払っていること(未払いは不可 カード払いはカードの引き落としが終わっていること)
なので、生計を一にしていれば、控除ができるのです!!
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生計一であれば控除できる
奥さんがパートで働き所得が上がったことで、所得税の扶養も、社会保険の扶養も外れてしまった。
扶養が外れたから、夫の医療費控除に奥さんの医療費が使えないかというと、そうではありません。
医療費控除の条件は、「生計を一にしていること」「医療費を夫が負担していること」です。
所得がいくら上がろうが生計を一にしていれば控除対象になるのです。
大学生になった子供がバイトしすぎて扶養が外れてしまっても、同居している両親が扶養を外れたとしても同じです。
「生計一」
「医療費を支払っている」
この2つの条件を満たせば控除ができます。
この「医療費を支払っている」ということについて
できるだけご家族は自分名義のカードでは支払わない方が無難でしょう。
誰が負担しているかという点で、カード名義人が負担していることになります。(家族カードなら別ですが)
あとでお金を返してもらっているとしてもややこしいので現金払いにしましょう!!
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