夫の扶養内で働く妻~年収103万円の壁・年収130万円の壁とは

こんにちは!

和歌山市の女性税理士、内西です。

近年、温暖化で暖かく、いまいち11月のような気がしないというのが正直なところですが、暖かくても11月。今年もあともう2か月で終わりです。

主婦の方にとっては、「今年、旦那の扶養の範囲で働けているだろうか?」と自分の一年間のパート収入を計算したりする時期ではないでしょうか?

所得税の扶養に入っている場合(給与収入103万円以下)

所得税では、配偶者やその他扶養親族(子供など)の合計所得金額が48万円以下であれば配偶者控除や扶養控除が受けられます。

「合計所得金額って何なの?」

と、よく聞かれます。

「合計所得金額」とは所得がお給料のみであれば、その年1/1から12/31までのお給料の収入金額(手取りではない)の合計から給与所得控除額の55万円を控除した後の金額をいいます。※給与収入1,625,000円を超える場合の給与所得控除額はこちらの表参照  

「合計所得金額」=給与総支給額(交通費除く)―給与所得控除額(最低55万円)

(注)他に年金などの所得がある方はその所得も合算されます。

給与収入でいうと103万円(交通費除く)以下であれば扶養に入れます。

「103万の壁」とよくいわれていますが、103万円を超えると扶養者の所得税の扶養親族から外れ、自らにも所得税や住民税がかかってきます。

子供などの扶養親族はアルバイトなどの給与収入103万円を超えると親の所得税の扶養から外れ、親の所得税の計算上、扶養控除が減り所得税が増えます。子供自身にも所得税、住民税がかかってきます。

妻(配偶者)の場合は、扶養から外れると「配偶者控除」の対象から外れ夫の所得税の計算上控除が受けられないため、夫の所得税が増えます。
しかし「配偶者控除」の対象から外れたとしても給与収入150万円までは夫の所得税の計算上、別の「配偶者特別控除」という控除を受けることができます。どちらの控除額も給与収入150万円までは38万円(夫の合計所得金額が900万円以下の場合に限ります。900万円を超えると所得により控除額が26万円.13万円.0円と逓減します)なので、結論、妻の場合は給与収入150万円までは夫の扶養を外れたとしても、夫の所得税、住民税の負担を変えずにいられるのです。扶養が外れて増える負担といえば、妻自身の所得税、住民税だけです。

だったら150万までバリバリ働こう。という方もいらっしゃるかと思いますが、ここで注意が必要です。

妻が、夫の社会保険の扶養に入っている場合です。


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妻が夫の社会保険の扶養に入っている場合(給与収入130万円未満)

社会保険の扶養は、給与収入130万円未満となっています。(同居の場合です。またこちらは交通費を含みます)130万円以上になると夫の社会保険の扶養から外れてしまいます。

年金がある場合は年金の収入金額が足されます。また60歳以上の被扶養者の方の扶養に入れる年収(給与+年金)は180万円未満となっています。

また社会保険では1/1から12/31までの一年間の収入を見るのではなく現在から向こう一年間で収入が130万円以上になる見込みとなったときから扶養を外れることになります。

妻の場合、夫の社会保険の扶養を外れると、国民健康保険と国民年金に加入することになり、国民健康保険料、国民年金保険料を支払わなければならなくなってくるため、所得税の扶養が外れるよりも、金銭的な負担を伴います。(妻の会社で社会保険に加入させられる場合もあります。)


金銭的負担について国民年金を調べてみると・・・

日本年金機構HPより

一ヶ月16,610円は年収130万少し超える方達にとって結構な負担ではないでしょうか?


また、妻が働く会社の規模により年収106万円以上になれば妻自身が社会保険に入らなければならなくなる場合もあります。

❶妻の勤務先が従業員数501名以上(厚生年金の被保険者数)の場合

❷週の労働時間が20時間以上

❸決まった月収が8万8000円以上

❹雇用期間が1年以上である(見込みを含む)

❺学生でない(夜間・定時制など加入対象となる場合もある)

❶から❺の条件全てに当てはまるパートやフリーターなどは、社会保険の加入対象になります。nennsyuu

この場合は強制的に夫の社会保険の扶養を外れて妻自身が社会保険に加入しなければなりません。


上記の条件に当てはまらない場合は、一週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が正社員の労働時間の3/4以上になった場合に社会保険に加入することが必要になってきます。

まとめ

年収103万円の壁・・・所得税法上の扶養に入れる年収

年収130万円の壁・・・社会保険の扶養に入れる年収


夫の社会保険の扶養に入ってお仕事をされている方は、年収130万円以上になると夫の社会保険の扶養から外れてしまうことを意識して働くようにしましょう!!ぎりぎり130万円で外れることのないように・・・

 ※所得が給与のみの場合 

給与所得の金額=給与等の収入金額-給与所得控除額                           

国税庁HPより



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