両親、祖父母などからの住宅取得資金の贈与の非課税~2023年まで2年間延長(2022税制改正大綱)

こんにちは!

和歌山市の女性税理士 内西です。

12月10日に税制改正大綱が公表されました。

その中の一つ、直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の改正について取り上げたいと思います。

改正の内容

住宅取得資金の贈与について

改正は以下の3点

 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税措置の適用期限(令和3年12月31日)を2年延長

  ⇒令和5年12月31日まで延長

 非課税限度額は耐震、省エネまたはバリアフリーの住宅用家屋は1000万円、これら以外の住宅用家屋は500万円とする

 受贈者の年齢要件18歳以上に引き下げる(令和4年4月1日以降の贈与より

 当事務所メニュー一覧

プロフィール
メールでの税務相談(有料)
小規模事業者限定・オンライン(対面可)での記帳指導
小規模事業者限定・インボイス制度についてのご相談
税務顧問・個人

税務顧問・法人

そもそもどんな措置?

制度の概要

父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる措置です。

改正があった点

もらう人の条件

・もらった年の1月1日において年齢20歳以上(現行)

 改正後 ↓↓↓

 もらった年の1月1日において年齢18歳以上令和4年4月1日以降の住宅取得資金の贈与から)  

👉令和4年1月1日に18歳になっている孫や子供に「改正あったから」といって住宅取得資金を年明けすぐに贈与しないように!!

 この改正は令和4年4月1日以降の贈与になっているので注意!! 贈与は春がきた4月以降にしましょう!        


非課税限度額

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める金額とする

耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,000万円

上記以外の住宅用家屋 500万円


これまでは上記の住宅用家屋の種類に加えて、契約締結時期、その家屋に係る消費税が10%かそれ以外(8%とか個人から購入して消費税がかからない場合など)によって非課税限度額が定められていましたが、区分が住宅用家屋の種類のみになり、すっきりしました。

また、住宅用家屋には中古住宅も含まれるのですが、

この中古住宅の要件について、

築年数要件が廃止されます。

「その取得の日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築」

という要件がありましたが

廃止されます!!


耐震基準についても登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であれば、

その家屋は新耐震基準に満たしているものとみなし、

耐震証明等が不要となります。


おまけ:よく聞かれるコト

カバじいちゃん

あのう、孫が家を建てるようで、資金援助したいのですが、来年建てる予定らしいのですが、改正後になるので500万円ということでしょうか?贈与税の普通の基礎控除110万円は一緒に使えたりしないんですか?

うさぎ税理士

使えますよ!

お孫さんが来年1年間、住宅取得資金のみの贈与しか受けなければ、110万円上乗せした610万円を、贈与税の負担なしに受け取ることができます!。

110万円は普通の暦年贈与、500万円は住宅取得資金の贈与ということですね。

カバじいちゃん

ホントですか!早速孫に伝えます!




非課税と名のつくものは、かなり細かな適用要件があり、その要件の一つでも満たさなければ、適用を受けることができません。

税務署、専門家に相談されるコトをオススメします。

もし駄目だった場合の贈与税の負担が大きいですから・・・



メール相談承っております!!

メール相談



PVアクセスランキング にほんブログ村



クリックして下さるととても嬉しいです!!

 ↓ ↓ ↓

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村




人気ブログランキング