小規模企業共済に加入する際の添付書類~確定申告書に受付印がない場合メール詳細添付・メール詳細ない場合

こんにちは!

和歌山市の女性税理士、内西です。


個人の確定申告の時期が近づいていますが、令和3年分の利益を入力してきた会計ソフトで確認しながら、

「儲かってる・・・ちょっと節税のために小規模企業共済に加入しよう
!」

と思われている個人事業主の方、いらっしゃるのではないでしょうか?

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小規模企業共済の加入の際 用意するもの

以下の書類を用意し、小規模企業共済を扱う金融機関や商工会議所、青色申告会等の窓口へ提出します。

❶契約申込書 様式小101

記入例があったのでのせておきます。こんな契約書です。

小規模企業共済HPより

❷預金口座振替申出書

これも記入例がありました。

小規模事業共済HPより

この申出書に関しては、金融機関にこの書類を持って行き確認印をもらわなければなりません。(確かにこの口座があるという確認)

❸所得税の確定申告書の控え

直近の確定申告書になります。今すぐ入りたい!!ということであれば令和2年分の確定申告書になります。

令和3年分の確定申告が終わってから加入されるのであれば、令和3年分になります。

この場合、税務署の受付印があれば、そのコピーを添付すればいいです。

電子申告をしていて、その確定申告書に税務署の受付印がない場合は「メール詳細」というものを一緒につけなければなりません。

         こんなもの👇

国税庁HPより

メール詳細がない!!

例えば、マイナンバーカードをもっておられる方は、今手元にメール詳細がなくても国税庁の「確定申告コーナー」にアクセスし、右の部分をクリックしてメッセージボックスを開くと過去に送信した分のメール詳細をみることができます。これをプリントアウトすれば大丈夫です。

国税庁HPより

問題はマイナンバーカードを持っていない場合です。

マイナンバーカードを持っていない場合、たとえ本人でもメッセージボックスに届いているメール詳細を開くことができないのです!!


とりあえず「確認する」をクリックすると以下の画面



マイナンバーカードをもっておられる方は上の「マイナンバーカードでログイン」でメールボックスの「メール詳細」をみることができます。

持っていない方は下の利用者識別番号、暗証番号を入力して「ログイン」・・・これで直前まで行くのですが、開けないのです・・

とりあえず、利用者識別番号と暗証番号を入力し「ログイン」をクリックすると下の画面になります。




すると以下の画面




メール詳細のない方は納税証明その1かその2でOK

メール詳細がない方は税務署で確定申告書の年分の納税証明書をとってきましょう。

一通400円になります。

その1 か その2 どちらでもいいです。


ID・パスワード方式で電子申告をしたらメール詳細は入手不可能なのか?

これから令和3年分の確定申告を電子で提出し、小規模企業共済に令和3年分の確定申告書をつけて加入しようとする場合、「ID・パスワード方式」で電子申告すると「マイナンバーカード」を持っていなければメールボックスを見に行っても「メール詳細」は開くことができません。

400円を支払って税務署に納税証明書その1かその2を取りに行かなければならないのでしょうか?


メール詳細は電子申告した直後に一度だけ画面表示される

国税庁確定申告コーナーで「ID・パスワード方式」で申告する方、たった一度だけ「メール詳細」が表示されます。

電子で送信したすぐ後です。

送信結果の内容が表示されます。


国税庁IDパスワード方式で申告書を送信する場合の画面遷移より

右下にある「受付結果を確認する」ボタンを押すと、受信通知が表示されます。


国税庁IDパスワード方式で申告書を送信する場合の画面遷移より

これが「メール詳細」です。

右クリックで印刷を選んでプリントアウトしましょう!!




ここで印刷(保存)しないとマイナンバーカード等電子証明書がないと二度と見ることができません。




しっかり印刷してから「送信票等印刷へ進む」をクリックしましょう。


チャンスを逃してしまった方は納税証明書その1その2をとるしかありません・・・

残念ですが





(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。

また、記事の内容は、記事更新日現在の法律に基づいたものになります。現行の法律と異なることがあることをご了承ください。


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