和歌山県 営業時間短縮要請協力金(第3期)~3/7(月)より申請受付開始

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。

和歌山県全域に出ていた、まん延防止等重点措置が3/6で解除されます。

解除に伴い、和歌山県 営業時間短縮要請協力金(第3期)の申請がその翌日、3/7(月)より受付開始となります。

申請期間

郵送:令和4年3月7日(月)~4月27日(水)当日消印有効

 簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で事務局へ郵送

WEB:令和4年3月11日(金)~4月27日(水)23時59分

 パソコンやスマートフォン等和歌山県HPのこちらのサイトより申請


申請要領・申請書の配布先

県庁・各振興局企画産業課、各市町村商工担当課、各商工会・商工会議所など


申請要領・申請書の配布開始日

令和4年3月7日(月)から配布

申請要領・申請書のダウンロードはこちら👈3月7日(月)9:00よりダウンロード可能


協力金の支給要件

対象店舗

飲食店・喫茶店等(居酒屋を含む)

遊興施設等:カラオケボックス、バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けた店舗

持ち帰り専門店やケータリング専門店、ホテルにおいて宿泊客のみに飲食を提供する場合、イベント等による出店などは除かれます。

なお、結婚式場等は対象外店舗でしたが、令和4年2月6日より要請の対象となりました。

要請期間中の全ての日において食品衛生法の飲食店または喫茶店の営業許可を受けていることが大前提です!!営業許可証がないと支給対象外になります。


前期・後期において営業時間短縮要請(休業を含む)に協力していること

前期 令和4年2月 5日(土)から2月27日(日)まで(23日間)

後期 令和4年2月28日(月)から3月 6日(日)まで( 7日間)

これについては「認証店」「非認証店」で扱いが違います。

時短営業に関しては要請①と要請②が有りそれぞれどちらに応じたかで協力金が変わってきます。

(非認証店においては要請②のみ申請による協力金が支給されます。)

期間の半ばで、「非認証店」から「認証店」に変わった方など、注意が必要です。

和歌山県HPより

「非認証店」から「認証店」に変わった場合などわかりやすい図がありましたので、のせておきます。

和歌山県HP

期間中に要請内容を変更した場合

和歌山県HP

最後に

まず公開される申請要領を手に入れ協力金が受け取れるか確認しましょう!


県HPにおいて「よくあるお問い合わせ」を公開しているようです。

参考にしましょう!!

分からない場合は事務局にお問い合わせですね。

👇👇

和歌山県営業時間短縮要請協力金(第3期)事務局

0120-907-127

平日9時から17時まで


以上お知らせまで・・・

ちなみに受け取った協力金は収入に計上しなければいけませんので、確定申告の時に計上を忘れないようにしましょう!!







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