固定資産税の賦課期日はその年の1月1日~年の途中で売ってもかかってきます!

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。


毎年5月頃に市町村から送られてくる固定資産税の納税通知

その年の2月に売った土地。

中を見てみたら、なんと売ったはずの土地が入って固定資産税が計算されている!!

「しまった!固定資産税分請求すればよかった・・・」


固定資産税の賦課期日はその年の1月1日

固定資産税は、その年の1月1日のその資産の所有者にかかってきます。

固定資産税の通知書は4月~5月に届きますが、上記のように1月2日以降に売却した場合でも、固定資産税は1月1日の所有者にかかってくるので、売却する人は、社会通念上、売買価額の他に固定資産税分も請求します。

この所有者ですが、これは登記簿上の所有者なので、前年の12月末に売却したが登記を済ませたのが今年に入ってからだったといった場合、登記簿上の所有者は前の所有者である売却した人、になるので、固定資産税の納税義務のある人は売った人になります。

売買の時に、固定資産税分の金額の負担も相手に申し出ておきましょう!!




ちなみに、自動車税、軽自動車税の賦課期日はその年の4月1日です。・・・ややこしいですよね・・



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