個人事業主・初めて人(他人)を雇った~役所に提出する書類とその書き方

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。

桜もあちらこちらで咲き始め、まさしく春です!!

なんだか晴れやかな気持ちになります。

桜の力ってすごい!


さて、事業をしている方で、

そろそろ人を雇おうかな・・・

と思っている方もいらっしゃるかと思います。

個人事業主の場合、はじめて、ひとり 人を雇うと、どんな手続をすればいいのでしょうか?

4月に初めてひとりの従業員を雇うことになったという例えで解説します。

お給料は、25日締めの末日払いとします。


労災保険に加入

同居親族ではない従業員をひとりでも雇い入れれば、労災保険に加入しなければなりません。

また、その従業員の一週間の所定労働時間が20時間以上の場合で、31日以上継続して雇用する見込である場合には、雇用保険にも加入する必要があります。

制度・手続等については厚生労働省のHPをご覧下さい。

労働保険制度(制度紹介・手続き案内)

また、提出すべき書類については、同じく厚生労働省のHP

こちら 労働保険の成立手続

税務署に提出する届出書

・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

開設の事実のあった日から1ヶ月以内に納税地の所轄税務署長に提出します。

開設日は令和4年4月1日 給与支払を開始する年月日は4月分のお給料の支払日を記入します。

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

なんの申請書かというと、

従業員さんに支払うお給料から預かった源泉所得税を納める時期の特例の承認申請書です。

原則、お給料から預かった源泉所得税はお給料を支払った翌月10日までに納付しなければなりません。

けれども、従業員数が10人未満の事業者に対しては、事務負担の軽減の観点から、

1月から6月に支払ったお給料から預かった源泉所得税を7月10日まで

7月から12月に支払ったお給料から預かった源泉所得税を翌年1月20日まで

の、年に2回の納付にすることができます。

これを「源泉所得税の納期の特例」といいますが、この特例を使うために提出するのがこの申請書です。

適用を受けたい月の前月までに提出しましょう。

例えば、4月から人を雇い入れ、4月分のお給料から納期の特例を受けたいのであれば、3月中に提出しておけば、4月から6月分のお給料にかかる源泉所得税の納付をまとめて7月10日にすることができます!

この申請書を提出後、提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の
翌月末日に承認があったものとされ、その申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。

この申請書を出さなければ、毎月、10日までに源泉所得税を納付しなければならない羽目になります。

忘れず提出しましょう。


あれ・・・?

ふと、

給与支払事務所等の開設が4月なのに3月に納期の特例の承認申請をは出せないんじゃないのか?

そうです。確かにおかしいです。開設されてもないのに特例の申請が出ているなど・・・

じゃあ4月に特例の申請を出すしかなくて、4月分のお給料から預かる源泉所得税は5月10日までに納付しなければいけないのか・・・


確かに、特例を受けることができないのは1ヶ月だけですから、4月分だけは5月10日までに納付していただき、5月から6月分のお給料にかかる源泉所得税は7月10日に・・・でもいいと思います。

でもそうするよりも、給与支払事務所等の開設届けの開設の日を令和4年3月にしましょう。

そうすれば、納期の特例の申請を3月に出すことができます。

とりあえず3月に開設し、支払は翌月からにすればいいでしょう!!



なるほど!!

・・・ですが、実際、ここまで用意周到に先もって納期の特例の承認申請書を出す人は少ないのではないかと思います・・・


申請をした月から適用してくれたらいいのに・・・と思いますが、

税務署長の承認が下りるのが、提出月の翌月末とのことですから、仕方がないですね。

マイナンバーを記載の書類を提出する場合

これらの申請書、届出書にはマイナンバーを記載します。

このようにマイナンバーを記載する書類を税務署に提出する場合には本人確認として、

マイナンバーカードの提示、または両面コピーの添付

マイナンバーカードがない場合には、

マイナンバーの通知カードやマイナンバーが確認できる書類に加え運転免許証等の提示

または

マイナンバーの通知カードやマイナンバーが確認できる書類に加え運転免許証等のコピーの添付

が必要になっています。

郵送の場合は提示は無理ですので、上記の書類をコピーして申請書等に添付して郵送します。

下記の添付台紙に貼り付けて提出しましょう。(別に添付台紙はなくてもいいですが。)


申請書や届出書は

提出用と、手元に置いておく控えが必要ですので、申請書等も一部コピーをとり、提出時、控えに受付印をもらいましょう。

郵送による場合は、返信用封筒も同封して郵送しましょう。

まとめ

申請書・届出書 2部(提出用と控え用)

本人確認書類のコピー 1部(持参の場合は提示でもOK)

返信用封筒(切手忘れずに) (郵送の場合)

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