個人事業主の事業税~事業主控除の290万円は月割り(開廃業時に注意)

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。


個人事業主の場合、ある一定の額以上の利益が出た場合には、地方税である「事業税」が課税されます。

事業税は賦課課税方式といって、所得税とは違い、各県税事務所が所得税の確定申告書をもとに計算し、納税義務のある人に税額を通知します。

自分で計算する事がないため知らない方も多く、いきなり納付書が来て驚く方もおられるでしょう。

事業税の概要

前年中の所得が税額計算の基礎となります。

事業税の課税所得金額=

事業に係る総収入金額ー事業の必要経費(事業専従者給与額を含む)ー事業主控除額(290万円)

注:青色申告者の場合、青色申告特別控除額は控除せず計算します。

事業税の額=課税所得金額×税率
(税率:業種により3%~5%)


と、このように計算されます。

事業所得等の利益が、青色申告特別控除前の金額で290万円以下なら、その年は事業税が課税されません。

290万円の事業主控除があるからです。

事業主控除は月割り

今年事業を始めたけど、290万円以下になってるから安心だ!!

というかた、

今年事業やめるけど、利益290万いかないから事業税はかからないな・・・

というかた、

事業税はその年の事業を営んでいた期間の分しかひいてくれません

月割りなのです!

4月に事業を始めた

事業を営んでいた期間:4月~12月の9ヶ月

290万円×9/12=2,175,000円

10月で事業を廃止した

事業を営んでいた期間:1月~10月の10ヶ月

290万円×10/12=2,417,000円

年の途中で開業された方は注意

290万円は1年を通じて営業していた場合の控除額です。

年の途中で開業した場合、月割りされ、控除額が減ります。

そのため、青色申告特別控除前の利益が290万円以下でも事業税がかかることがあります。

自分で計算して申告するわけではありませんので、翌年の8月頃事業税の納付書が届き驚くことになります・・・

納付書が送られてきますので、所得税のようにいきなり無申告だとか延滞だとかはありませんが・・・

納めさえすれいいのですが、ちょっと残念な気持ちになりますね。

年の途中で廃業された方は要申告

年の途中で事業を廃止した場合は、廃止した日から1か月以内(死亡により事業を廃止した場合は4か月以内)に各県税事務所に申告しなければなりません。

白色申告者の方は1月以内に申告がない場合は、各種控除が適用されません!!!

(青色申告者の場合は、廃業年の所得税の確定申告をすることで事業税の申告をする必要はありません。)

個人事業税は、確定申告の中で経費として計上できます。

廃業したときも、個人事業税を申告することで、その年の所得に関する確定申告に個人事業税を算入できます。

きちんと事業税を申告し、所得税の申告の際にも「事業税の見込み控除」を忘れないようにしましょう!

※和歌山県の事業税のケースを記載しております。各地方での取り扱いについては、ご自分のお住まいの県税事務所にお問い合わせください。

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