ホームページ制作費用は無条件に全額その期の費用にできるのか~内容によっては資産計上も
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
今やインターネットは日常の中で情報インフラとしての地位を確立しています。自社の広告宣伝において、ホームページを持つことは必須でしょう。
そのような中、自社ホームページを外注で、制作してもらうことはよくあることだと思います。
制作してもらうと100万円はくだらないホームページ制作料。
税務ではどのように取り扱われるのでしょうか?
更新が行われている場合
HPは自社の商品等、新商品のPRに使われることが通常です。
よってその制作にかかった支出の効果は1年以上に及びません。常に更新することで、広告宣伝の効果を受けるからです。
このような性質よりHPの制作費用は全額支出時の費用(広告宣伝費)になります。
全く更新がなくそのままの場合
制作後更新を一切行わず、そのままの状態である場合には、
その制作にかかった支出の効果は1年以上及ぶということで、繰延資産に該当し、そのHPの使用期間で均等償却します。
ソフトウェアに該当する場合
そのHPに、
・商品をオンラインで売ることができるような機能
・HP上で予約ができるシステム
があったりなど、高度な機能を組み込んだ場合には、
その機能の部分に関しては、ソフトウェア(無形固定資産)に該当し、5年で均等償却することになります。
中小企業者で青色申告者:30万円未満の場合
中小企業者で青色申告をしている事業者であれば、繰延資産、ソフトウェアに該当する部分の金額が、30万円未満であれば、
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を使うことができ、ソフトウェアの部分の金額全額を費用にすることができます。
注:この特例はその課税期間中、取得した少額減価償却資産の合計額が300万円以下であることが要件になリますので、他にも少額減価償却資産がいくつかある場合は300万円を超えていないか注意しましょう。(課税期間が1年未満の場合300万円の限度額は月割りになります。)
まとめ
ホームページ制作会社から請求書を出してもらうときに、
「ホームページ制作一式」
などと書いているものもあるかと思います。
ソフトウェアなどの費用が含まれていないか確認し、なるべく詳しく記載してもらいましょう。
分けてもらったら、ソフトウェアの費用は30万円未満で、結局全額経費に算入できた。
なんてことがあるかもしれません。
以上のように、ホームページの制作費といっても一通りの処理ではありません。
困ったときには最寄りの税理士にご相談下さい。
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