加盟店がクレジット信販会社等に支払う手数料~消費税は課税?非課税?

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。

最近キャッシュレス化が進み、クレジット売上、電子マネー売上が増えてきていることと思います。

このうち、事業主である加盟店がクレジット信販会社やキャッシュレス事業者に支払う手数料は消費税がかかるのでしょうか?

クレジット信販会社に支払う手数料

事業者が信販会社に支払う手数料は消費税の非課税です。

国税庁のHPに以下の記載があります。


以上のように消費税はかかりません。


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消費税の非課税となるのは後払い方式の場合

後払いとは消費者に請求するのが「後」ということです。

1,000円のクレジット売上が、5%の手数料50円を差し引かれて加盟店の口座に入金された

●加盟店が消費者に商品を売り上げクレジット払いという金銭債権を得る(1,000円)

●クレジット信販会社にその金銭債権(1,000円)を譲渡

●クレジット会社は譲渡された金銭債権を加盟店に手数料50円を差し引いた残額950円を支払う

●クレジット会社は消費者から代金(1,000円)を回収する(👈後で払う)


このように支払手数料は金銭債権の譲受差額になるので、「手数料」というよりかは「支払利息」の扱いとなり

消費税は課税されません。

前払方式は消費税 課税 となる(キャッシュレス事業者を通す場合)

前払とは消費者に請求するのが「前」ということです。

消費者がチャージしたペイペイ残高、d払い、楽天Edy、ICOCAなどで1,000円の商品を購入。決済手数料として5%の50円が控除された金額がキャッシュレス事業者から加盟店の口座に入金された。

●加盟店が消費者から商品を売り上げ1,000円の電子マネーを受け取る(👈消費者ここで1,000円支払済み)

●加盟店は上記の電子マネーをキャッシュレス事業者に請求する

●キャッシュレス事業者は、電子マネー1,000円のうち決済手数料という役務提供の対価50円を控除した残額950円を加盟店に振り込む


このように支払手数料は決済手数料という役務提供の対価となり、消費税は課税となるのです。

※電子マネーは金銭債権とはまた違った種類のものであり、電子マネーで支払ってもらった店側は、消費者に対して金銭債権が発生するものではありません。消費者はもうすでに支払を済ませているのです。よって店側はキャッシュレス事業者に対して新たに発生した債権1,000円を請求する。という流れになります。

分かったような分からないような・・・

タダノへりくつにしか感じられない!!

分からない!!

そんな場合は、カード会社やキャッシュレス事業者からの振込の際に発行される支払明細書を見ましょう。

必ず支払手数料のところに消費税の課税非課税が記載されています。

これが一番確実!!

記載がなければ、事業者に問い合わせましょう!



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