土地の取引について~消費税 課税?非課税?実は簡単なようで複雑!!

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。

「土地って消費税かからないよね!!」

と、ご存じの方は多いかと思いますが、

100%そうかというとそうではなく、消費税が課税される場合があるのです。

因みに、

国内で行われる取引ではない

事業者が事業として行う取引ではない(事業者ではない個人、例えばサラリーマンなどが、貴金属を売る、など)

場合は、そもそも消費税はかかりません。

このように元々かからないことを「不課税」と呼びます。

よって、以下は、売り手は事業者が事業として、買手は事業者から購入等をする事が前提です。

土地の売買は非課税

土地を売買する場合、消費税はかかりません。

非課税です。

土地の上に駐車場施設が有りその施設ごと売買する場合は土地部分は非課税、アスファルトや駐車場の施設にかかる部分は消費税の課税取引となります。

土地の貸し付けについては課税・非課税が混在

土地の貸し付けについては基本非課税なのですが、課税される場合も存在します。

ここがややこしいところです。


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土地のみを貸す場合

消費税はかかりません。非課税になります。

例外

1ヶ月未満の土地の貸し付けは、課税になります。

土地の上に建物がありその建物とともに土地を貸す場合

住宅として貸す

👉非課税です。住宅として貸す場合消費税は非課税となります。(1ヶ月未満の貸し付けは課税になります)

住宅の貸し付けとともに一部駐車場として1区画セットで貸している場合、その駐車場部分は課税取引になります。

住宅以外として貸す

👉課税です。土地と建物の賃貸料を分けて計上していたとしても、建物の利用に伴う土地の貸し付けはその全体に消費税が課税されます。

土地の上に駐車場施設などの施設が有り、その施設とともに土地を貸す場合

消費税は課税になります。

例外

非課税となる場合

アスファルト舗装や砂利を敷いたり、ロープを張ったりしていない更地を駐車場として貸すのは(青空駐車場)非課税となります。

👆青空駐車場はそもそも施設じゃないだろう、ということで非課税

(土地に砂利を敷きロープを張った状態の土地を貸すのは、駐車場施設と見なされ消費税がかかります。)

👆砂利やロープはれっきとした駐車場設備でしょうということで課税

まとめ

貸し付けの場合消費税はややこしいです。

1年以上かつ更地を貸す場合のみ非課税と思いましょう。

一概に課税非課税は判断が難しいときもあります。

建設会社に2年契約で土地を貸し、建設会社はその土地を資材置き場として使用している

👉更地を貸し、それを借り手が資材置き場として使っているだけなので、非課税

建設会社に2年契約で資材置き場として土地を貸している

👉土地の上に小屋や倉庫がありそれも使用させている場合、施設の貸し付けとされ、消費税は課税になります。


ケースバイケースなので、迷ったら、税務署か最寄りの税理士にご相談を



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