相続税・代襲相続は上にはいかない!!~高齢化社会のうっかり勘違いに注意

こんにちは。

和歌山市の女性税理士の内西です。

相続において、被相続人と配偶者との間に子供がいない場合、被相続人の親が相続人になります。

このとき被相続人の親がともに先になくなっていて、その親の親がまだご存命だった場合、その親の親は相続人になるのでしょうか?

例えを図示してみる


この場合

相続人は

まず配偶者

そして子がいないので父母になりますが、すでに死亡

この場合、母方の祖母がご存命なので、代襲相続するのかどうか?

代襲相続は上にはいきません

代襲相続とは

相続人に以下のことがあったとき

・相続開始以前死亡(同時死亡を含む)

・相続欠格

・推定相続人の廃除

このとき

被相続人の

被相続人の兄弟姉妹

代襲相続が認められます。

父母つまり直系尊属には代襲相続はないのです。

直系尊属の相続順位

直系尊属は

第1順位・・・子

第2順位・・・直系尊属

第3順位・・・兄弟姉妹

から分かるように第2順位です。

この第2順位の中でも相続権を与えられる順番が決まっています。

直系尊属の相続順位

第1順位・・・1親等の直系尊属(つまり父母)

第2順位・・・2親等の直系尊属(つまり祖父母)

第3順位・・・3親等の直系尊属(つまり曾祖父母)

第4順位

第5

と、直系尊属の中で、第1順位に以前死亡などで相続人がいなければ第2順位、なければ第3順位と上に上がっていきます。

亡くなっている人の代わりに相続権を得るという代襲とはまた違います。

なので、直系尊属の場合、一人でもご存命で、相続放棄をしていなければ、次の順位の兄弟姉妹にいくことはないのです。

ですので例の場合

まず配偶者は常に相続人になります。

第1順位の子供はいませんので第2順位の直系尊属にいきます。

父母は死亡しているので代襲相続はないとのことなので、うっかり兄弟姉妹にいくと思いがちですが、第1順位(1親等)が一人もいなければ、第2順位(2親等)の中でまだご存命の方が1人でもいらっしゃると、その方が相続人になります。

よって直系尊属のなかの第2順位(2親等)の母方の祖母が相続人になります。

相続分

配偶者 2/3

母方の祖母  1/3

両親が生きていて、①ともに相続放棄・②どちらかが相続放棄の場合の相続人は?

①を図示します

この場合直系尊属の中で第1順位・1親等の中では相続人はいませんから、第2順位・2親等に相続権がいきます。

配偶者と母方の祖母が相続人となります。

②を図示します

この場合、直系尊属の中で第1順位・1親等の中で父が相続人になっているので相続人は

配偶者と父になります。

代襲相続はないので例え母が以前死亡していたとしても代わりに祖母も相続人になるということはありません。

1親等に1人でも相続人がいれば、2親等には相続権はいきません。

👉法定相続人は?

相続税の基礎控除額に影響します。相続の放棄がなかったものとした相続人のことをいいます。

①の場合②の場合ともに

配偶者 父 母

となります。

兄が相続人となるのは

父 母 母方の祖母が放棄したときのみ

です。

再代襲

代襲には例えば被相続人の子供がすでに死亡していれば、その子の子(孫)が相続人になります。

これを代襲といいます。

そして不幸にもその孫も亡くなっており、その孫の子(ひ孫)がいた場合

そのひ孫が相続人になります。

これを、再代襲といいます。

では

被相続人の相続人に兄がなっていた場合でその兄が以前死亡していたら、その兄の子供が代襲相続人になります。

そして不幸にも兄の子供が以前死亡しており、兄の子の子(兄の孫)がいた場合、兄の孫は再代襲するのかどうか?

答えはNOです。

再代襲は子の場合だけで、兄弟姉妹には一代限りの代襲となります。


些細なことですが、代襲と一口に言っても同一ではありません。

要注意です。



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