生活に通常必要でない資産と生活に通常必要な動産の譲渡損益の課税関係〜非常に複雑

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。

今回は、

生活に通常必要でない資産(ぜいたく品)を譲渡した場合の課税関係を解説します。

生活に通常必要でない資産

生活に通常必要でない資産とは

❶競走馬その他射こう的行為※の手段となる動産

※パチンコ・競馬・競輪・競艇など

❷通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するもの👈別荘などのこと

❸❷のほか、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産(❶❹に掲げる動産を除く)👈ゴルフ会員権・リゾートクラブの会員権など(平成26年度税制改正により加えられた)

❹生活に通常必要な動産のうち、宝石貴金属類、書画骨董で1個又は1組の価額が30万円を超えるもの

(所法62① 所令178)

をいいます。


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生活に通常必要な動産

生活に通常必要な動産とは

自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるもの

(所法 9 条 1 項九号)

その他政令で定めるものとして👇

所得税法施行令25条

(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)

第二十五条 法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。

 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品

 書画、こつとう及び美術工芸品


をいいます。

課税関係

キャット

この首輪、売ろうと思ってるんですが、税金かかりますよね・・・

80万円で売れるみたいなんです。

1年前40万円で購入したんですが、鈴の音が綺麗で人気があるようで・・・

譲渡益

うさぎ税理士

生活に通常必要でない資産の譲渡による儲けには所得税が課税されます。

キャット

やっぱり・・


譲渡損

うさぎ税理士

贅沢品の課税関係は複雑で、利益は今回のように課税されるのに、損が出た場合は切り捨てられて、事業所得なんかの利益とは通算できないんです。

でも譲渡所得内で通算はできるので、何か他に売って損が出るものとかないんですか?

👆(所法69②)

キャット

うーん、よく分からないなあ

どういうことなんですか?


うさぎ税理士

例えば

100万円のダイヤモンドがプレミアがついて130万円で譲渡

同じ年に

50万円のゴルフ会員権を15万円で譲渡

この場合

ダイヤモンドの譲渡30万円

ゴルフ会員権の譲渡35万円

通算して

譲渡損5万円

と、なり

なかったものとみなす

ということになります。

この譲渡損5万円は

事業所得や給与所得、年金などの所得とは通算されません。


キャット

なるほど!!

5万円は仕方ないけど

結果として、ダイヤモンドの利益は通算されて課税されないんですね。

じゃあ、マイカーを売って損が出ても、ダイヤモンドの利益と通算されるから・・・

うさぎ税理士

え!!

マイカー?

キャット

はい。

ちょうどマイカーを買い替えようと思ってて。

見積もりしてもらったらろくな金額じゃなくてガッカリしてたんです。

通算してくれるなら、買い替えようかな?

うさぎ税理士

マイカーは生活に使っている資産になるので、

利益が出ても損失が出ても

所得税の計算には入ってこないんです・・

首輪の譲渡益は全額課税になりますね。

キャット

え!!

そんなことがあっていいんですか?

うさぎ税理士

ポルシェなどの高級車でセカンドカーで使っている車なら、

生活に通常必要でない資産になるので通算できるんですが、生活に使っている車なら、

生活に必通常必要な動産になるので、こちらに該当すると、譲渡損益は無視するんです。

そもそも所得税の計算に入れないんですよ。

ややこしいんですが・・

事業で使っている車なら損が出たら通算できますよ。

無理に買い替えなくてもいいですけど・・・

キャット

なるほど!!

事業用の車も見積もりとってみます!!

車の取得費は減価償却した後の金額

マイカーなどの車両は時間の経過とともに減価します。

よって、譲渡所得の計算上控除する取得費は購入価額から減価した分を控除した後になります。

うさぎ税理士

指輪やキャットさんのアクセサリーの首輪や書画骨董、ゴルフ会員権などは減価しないので取得価額がそのまま取得費になりますね。

この減価した分の計算は、その車両が、家事の用に供されていたか、事業の用に供されていたかで変わります。

取得価額 300万円 耐用年数 6年 事業では定額法により償却(償却率0.167) 令和元年4月購入 令和4年8月売却(3年5ヶ月) 

売却価格 80万円 

事業用車両

 取得費=購入価額ー売るまでの減価償却費の累計

    =300万円ー300万円✖️0.167✖️41/12=300万円ー1,711,750円=1,288,250円

∴80万円ー1,711,750=△911,750・・・譲渡損

マイカー

 取得費=購入価額ー売るまでの減価の額の累計

減価の額の計算方法 

 減価償却費との違い

違い①耐用年数は法定耐用年数の1.5倍する(1年未満の端数切り捨て)

     6年👉6✖️1.5=9年

    違い②必ず旧定額法を使う

     9年👉旧定額法の償却率0.111

    違い③償却期間は6ヶ月未満は切り捨てる

     3年5ヶ月👉3年

 よって取得費

    300万円ー300万円✖️0.9✖️0.111✖️3=300万円ー899,100円=2,100,900円  

∴80万円ー2,100,900円=△1,300,900円・・・譲渡損


うさぎ税理士

家事用なので事業用のようにガンガン使わないため、いたみもないでしょう

ということで

この様に償却が緩やかになっているんです。

取得費が事業用よりかなり大きくなりますね。

内部通算は同じ種類の譲渡所得内で通算

譲渡所得には、総合課税される車やダイヤモンドなどの譲渡所得と、土地建物等などの分離課税される譲渡所得があります。

譲渡所得内でも、総合課税のものと分離課税のものはお互い通算することはできません。

総合課税の譲渡はその中だけでの通算、分離課税の譲渡は、分離課税の中だけでの通算になります。

別荘の譲渡損失はダイヤモンドの譲渡益と通算できないということです。





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