インボイス制度〜立替払いしてもらった場合、仕入税額控除を受けるために必要なコト
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
令和5年10月1日よりインボイス制度が始まりますが
当社の経費を他の会社に立替払いしてもらった場合には、
その立替金にかかる経費は
当社の仕入税額控除の対象となるのでしょうか?
立替払いをした会社宛の適格請求書しかない場合、
当社との関連が明らかにされておらず、
仕入税額控除を受けることができません。
何を保存しておけば、
仕入税額控除を受けることができるのでしょう?
尚、消費税の申告に関して、簡易課税制度で計算されている方には
関係のないお話になります。
結論
以下の書類の保存で、仕入税額控除ができます。
・立替払いをした会社が当社に向けて発行した立替金精算書等
立替払いした会社が、当社に向けて立替金精算書等の書類を発行する事で、
その経費の支払いが当社のものであることが明らかにされていることが必要です。
仕入税額控除制度における適格請求書得保存方式に関するQ&A令和6年4月改訂において、
・立替払いの元となった経費の適格請求書
の原本の保存が不要になっています。
立替え払いした会社が、この適格請求書を保存する事でこと足ることとなりました。
![](https://uchimaki.com/wp-content/uploads/2024/05/image-1.jpg)
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例をあげて解説
A社は
馴染みの喫茶店、COKKOさんにお願いして、飲料卸のマウス商店からジュース10ケースを
購入してもらった。
A社はこの代金を喫茶COKKOさんに支払うとともに商品を受け取りました。
![](https://uchimaki.com/wp-content/uploads/2022/10/スクリーンショット-2022-10-20-15.14.30-1024x569.jpg)
A社が仕入税額控除に必要なのは喫茶COKKOからの立替金精算書
喫茶COKKOがA社に向けて発行した立替金精算書等
この保存で、
A社はジュース10ケース分の仕入税額控除を行うことができます!!
ただし
喫茶COKKOが、マウス商店から受け取った適格請求書を保存しておくことが要件になります。
マウス商店は適格請求書発行事業者である必要あり
立替金の支払いさき
マウス商店が、
「適格請求書発行事業者」
である必要があります。
当然ですね。
喫茶COKKOは登録事業者でなくてもいい
喫茶COKKOさんは
適格請求書発行事業者である必要はありません。
ただの通り抜けなので。
喫茶COKKOからの立替金精算書等の発行が必要
立替金精算書(立替金請求書)
令和5年11月△日
飲料卸マウス商店 T0123456789123(登録番号忘れずに)
ジュース10ケース ◯◯◯円
上記立替金を請求いたします
振込先情報:✖️✖️○○・・・
支払期日・・・
喫茶COKKO 社印
どのような書式でも構いません。
立替金の適格請求書の発行が困難な取引である場合
取引が
3万円未満の公共交通機関の電車代だったり
入場券など、入場の際回収されてしまい手元に残らないもの
自動販売機からの購入の場合
など
適格請求書の発行が困難である場合は
帳簿の記載のみで仕入税額控除が行えることになっています。
立替金がこれら※に該当する場合には
帳簿への一定の事項の記載で仕入れ税額控除ができることになります。
適格請求書及び立替金精算書等の保存は要りません。
※
![](https://uchimaki.com/wp-content/uploads/2022/10/スクリーンショット-2022-10-20-17.06.19-1024x779.jpg)
詳細は仕入税額控除制度における適格請求書得保存方式に関するQ&A問94
詳しくはこちらへ
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