子どもの歯科矯正の費用~医療費控除が出来るかどうかはその目的による
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
先日、子育て真っ最中のママさんの友達に久しぶりに会ったのですが、
子どもの歯並びの問題で、かみ合わせに問題があるからと
「歯科矯正」を歯科医師から勧められたんだそうだ。
その費用30万円。
マウスピースのようなものを、
夜寝る前に口に入れるそうです。
うちの子ども達も勧められたことがありました。
費用は100万円。
もちろん断りましたが、
その相談料に2,000円ほど取られ、
そもそも勝手に勧めてきたのに料金まで取るのかと、
苦情の電話をしたのを覚えております。
看護師さんからの返事は、
「そもそも、歯科矯正のご相談は保険適用外になりまして、
サービスで、保険適用にさせていただいております。」
と、
「適用外なら、1万円頂くことになるのですが・・・」
と半ば脅しのような、返事でした。
「はぁ・・・」
とそのまま電話を切りましたが、
その歯科には二度といっていません。
このように自分的にろくな思い出がない歯科矯正。
所得税において医療費控除が適用できるのでしょうか?
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矯正の目的が決め手
歯の矯正にかぎらず、
医療費控除の対象となる医療費は、
その支出が、治療のため必要な支出かどうか
というところがポイントになってきます。
見た目の美しさの美容矯正や、健康維持や増進のための支出は医療費控除の対象にはなりません。
子どもの歯科矯正については、
その発育段階において不正咬合のため通常の発育を阻害することになり医師から勧められたような場合には
医療費控除の対象になります。
国税庁のHPに以下の記載があります。

保険適用外でも治療のためなら、対象になります。
美容のためではなければインプラントも対象です。
ローンで払ったらどうなる?
医療費控除は、原則未払のものは対象にはなりません。
支払った年の医療費控除になります。
ですが、ローンやクレジット払いのように信販会社が立替払いしているような場合には、契約の成立日の属する年の医療費控除の対象になります。
領収書(ローン契約書)が発行されるかと思うので、その日付になります。
なお、ローン支払の場合、利息や手数料は医療費控除の対象にはならないので注意が必要です。
そのほかの医療費控除の条件
医療費控除を受ける人
支払った人(ローンを組んだ契約者)
医療を受けた人
支払者の生計一親族
注意
生計一要件しかありませんので、
扶養から外れていたり、別居である場合でも、
支払者と生計一であれば、その医療費は支払者の医療費控除の対象となります。
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