年末調整〜親の年金から控除された介護保険料・後期高齢医療保険料について
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
今回は、年末調整・確定申告でよくある間違いについて書こうと思います。
当事務所メニュー一覧
プロフィール
電話での税務相談~30分(NEW)
オンライン税務相談
メールでの税務相談
法人成りの手続きのサポート(NEW)
ひとり社長(マイクロ)法人の決算申告(NEW)
オンライン(対面可)での記帳指導
税務調査立ち会い(個人事業主限定)
税務顧問・個人のお客様
税務顧問・法人のお客様
両親をご自分の扶養親族としている場合
ご両親の年金から天引きされた介護保険料、後期高齢保険料を
自分の確定申告の社会保険料控除に含める事ができるかどうか?
結論
社会保険料控除として控除することはできません。
社会保険料控除とは

なぜ控除できないかというと、
「支払った場合」
だからです。
納税者(社会保険料控除を受けようとする者)が、支払っていることが大前提なので、
公的年金等から天引きされている時点で、
その社会保険料を支払っているのは
その年金を受け取っている者
となりますので、
扶養している方の社会保険料控除にはなりません。
まだ今年の分は届いていないかと思いますが、
年金から控除された保険料は以下の部分で確認できます。
年金からの天引きではなく、親を扶養している方が現金や口座振替などで支払っているのならば、その部分の保険料に関しては控除することが出来ます。

社会保険料控除の添付書類・必要なのは国民年金と国民年金基金のみ
社会保険料控除を受けるにあたり、
国民年金及び国民年金基金の掛金については、
その掛金を支払ったことの証明書が必要です。
そのほかの保険料等については証明書は不要になっています。
年末調整では、保険料控除申告書への証明書の原本の添付、
確定申告の場合(書面提出)には提出の際その原本の提示か添付が必要です。
なお確定申告をe-Taxにより提出する場合には原本の保存が必要です。
国民年金の控除証明について令和4年分からデータでの取得が可能に!
国民年金の控除証明が、今年から電子データで受取可能となっています。
まだ使用される方は一部なのでは・・・
と思いますが、
詳しくは、日本年金機構の以下のサイトを見ましょう!!
👇 👇
因みに紙での発送は10月下旬から11月上旬となっておりそろそろ届いている頃ではないかと思います。
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。
また、記事の内容は、記事更新日現在の法律に基づいたものになります。現行の法律と異なることがあることをご了承ください。
当事務所メニュー一覧
プロフィール
電話での税務相談~30分(NEW)
オンライン税務相談
メールでの税務相談
法人成りの手続きのサポート(NEW)
ひとり社長(マイクロ)法人の決算申告(NEW)
オンライン(対面可)での記帳指導
税務調査立ち会い(個人事業主限定)
税務顧問・個人のお客様
税務顧問・法人のお客様
当事務所では以下のスポット相談受け付けております!
オンライン記帳指導
freee会計
マネーフォワードクラウド
やよいの青色申告オンライン
のご指導お受けできます。
ご利用の方は、
ぜひお早めに!!
👇👇 詳細・お申し込み こちら
電話での税務相談~30分
ピンポイントで詳しく知りたい。
そんな方のメニュー。
文章で伝えるより、
話すほうが楽な方など。
👇👇 詳細・お申し込み こちら
法人成りの手続きのサポート
節税のため
社会的信用のため
法人のみしか取引しないといわれた等々
法人成りの理由は様々
でも、法人成りはすぐできるものではありません。
ある程度、知識も必要。
個人から法人に移す時だけ任せたい、
そんな社長のメニュー
👇👇 詳細・お申し込み こちら
ひとり社長(マイクロ)法人の決算申告
期中の入力は完璧!!
法人税の別表と地方税の申告だけしてほしいなあ・・・
そんな社長のメニュー
👇👇 詳細・お申し込み こちら
ひとり社長(マイクロ)法人の決算申告オンライン税務相談
一般的な内容ではなく具体的なことを聞きたい
無料相談では時間が短く相談が終わらなかった
など
相談時間60分から
👇👇詳細・お申し込み こちら
税務相談
メール相談
相談にあまりお金をかけたくない
無料相談で断られた
相談する時間が取れない
など
👇👇詳細・お申し込み こちら
メール相談
ライン公式アカウントでもこの税金ブログを配信しています!!
↓ ↓ ↓

クリックして頂けるととても嬉しいです!!
↓ ↓ ↓

