年末調整〜親の年金から控除された介護保険料・後期高齢医療保険料について

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。


今回は、年末調整・確定申告でよくある間違いについて書こうと思います。


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両親をご自分の扶養親族としている場合

ご両親の年金から天引きされた介護保険料、後期高齢保険料を

自分の確定申告の社会保険料控除に含める事ができるかどうか?

結論

社会保険料控除として控除することはできません。

社会保険料控除とは

国税庁HPより

なぜ控除できないかというと、

「支払った場合」

だからです。

納税者(社会保険料控除を受けようとする者)が、支払っていることが大前提なので、

公的年金等から天引きされている時点で、

その社会保険料を支払っているのは

その年金を受け取っている者

となりますので、

扶養している方の社会保険料控除にはなりません。

まだ今年の分は届いていないかと思いますが、

年金から控除された保険料は以下の部分で確認できます。

年金からの天引きではなく、親を扶養している方が現金や口座振替などで支払っているのならば、その部分の保険料に関しては控除することが出来ます。


令和3年分の雛形 年金機構HPより


社会保険料控除の添付書類・必要なのは国民年金と国民年金基金のみ

社会保険料控除を受けるにあたり、

国民年金及び国民年金基金の掛金については、

その掛金を支払ったことの証明書が必要です。

そのほかの保険料等については証明書は不要になっています。

年末調整では、保険料控除申告書への証明書の原本の添付、

確定申告の場合(書面提出)には提出の際その原本の提示か添付が必要です。

なお確定申告をe-Taxにより提出する場合には原本の保存が必要です。

国民年金の控除証明について令和4年分からデータでの取得が可能に!

国民年金の控除証明が、今年から電子データで受取可能となっています。

まだ使用される方は一部なのでは・・・

と思いますが、

詳しくは、日本年金機構の以下のサイトを見ましょう!!

👇 👇

確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る


因みに紙での発送は10月下旬から11月上旬となっておりそろそろ届いている頃ではないかと思います。



(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。

また、記事の内容は、記事更新日現在の法律に基づいたものになります。現行の法律と異なることがあることをご了承ください。


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