年末調整〜生命保険料控除についての受取人は生計一でなくても控除できる

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。

今年も年末調整の時期がやってきました。

年末調整で(もちろん確定申告でも)受ける事ができる生命保険料控除についての注意点を書きます。

各種控除の要件について

社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除と、保険料を支払った場合に受ける事ができる控除がありますが、

このどれも、控除を受ける納税者が支払ったという事が大前提になってきますが、

これらの保険、控除を受けるには、保険の種類の他以下の条件を満たさなければ受ける事ができません。

生命保険料控除

 保険金又は年金の受取人

・・・所得者本人又は所得者の配偶者や親族(個人年金保険料については親族を除きます。)

社会保険料控除

 社会保険料を負担すべき人 

・・・所得者本人又は本人と生計を一にする親族

地震保険料控除

 保険の目的となっている家屋や家財の所有者

・・・所得者本人又は本人と生計を一にする親族


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生命保険料控除だけ生計一要件がない

以上のように、生命保険料控除については所得者本人、配偶者、親族という要件があるのですが、生計一の要件がないのです。

なので、

保険金の受取人が、

生計一でない子供や、互いに独立した兄弟であっても

その保険料を負担している場合には

支払った生命保険料について、生命保険料控除を受ける事ができます。

該当する場合には保険料控除を受けよう!

もしも、生計一でないからと、生命保険料控除を受けていない控除証明があるならば、

保険料控除申告書に添付して、生命保険料控除を受けましょう!

 

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