年末調整〜小規模企業共済・iDeCoを支払っていても控除を受けられるのは加入者本人のみ

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。

今回も年末調整においての注意点です。

小規模企業共済・iDeCoに加入し、掛金を支払っている場合についてです。

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負担をしていても、加入者が本人でなければ、控除する事ができない

保険料控除などは本人が支払っていれば、

社会保険料控除ならば、生計一親族の保険料を負担

生命保険料控除ならば、受取人が配偶者その他親族の保険料を負担

損害保険料控除ならば、生計一親族の所有する家屋等の保険料を負担

することで

控除の適用があるのですが、

小規模企業共済等掛金控除

については

加入者が本人

である要件があります。

つまり、

iDeCoなどの場合

子供や配偶者が加入する掛金を、加入者でない方が代わりに支払ったとしても、

その支払った方の

小規模企業共済等掛金控除

の適用はありません。

掛金払込証明書の加入者を見てみよう

年末調整において、

小規模企業共済等掛金控除

の適用を受ける際には

掛金払込証明書の添付が必要です。

払込証明書の加入者の名前が本人であるかどうか

今一度チェックしましょう!!


加入の際、検討の必要あり

親族のiDeCoへの加入を考えるとき、

以上のように

掛金拠出時においては

加入者本人の

小規模企業共済掛金等控除にしかならならないので

もし、配偶者本人に

専業主婦や扶養の範囲内のパートであったりと所得税がかからない場合には

所得税の節税という点において、

恩恵を受ける事ができません。

そういった点を踏まえ、

加入の際にはよく考える必要があります。





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