個人事業主・棚卸資産の自家消費の勘違い〜役務提供は対象外
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
今回は、自家消費のよくある勘違いを2つ挙げて解説しようと思います。
自家消費とは?
個人事業者の自家消費とは
個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業用に使用していたものを
家事のために消費または使用することをいいます。(国税庁HPより)
例えば、
青果販売店が、
売り物のキャベツを
販売しないで自分の家庭で使ってしまった場合が該当します。
酒屋さんが、販売用のビールを自分で飲んでしまった。
というのも自家消費に該当します。
この場合、ものが減っているけれど、
売り上げがない状態。
ですので、
この場合、
原則販売価額を自家消費として計上しなければいけません。
けれど、
自家消費として計上する金額については以下の取り扱いが
認められています。
当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、これを事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、当該算入している金額が、39-1に定める価額に比し著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、39-1にかかわらず、これを認める。
ー所得税法基本通達39−2ー
「39−1に定める価額」とは通常の販売価額をいいます。
つまり
・自家消費した棚卸資産の仕入価額
・通常の販売価額✖️70%
のどちらか多い方の金額以上の金額を自家消費の金額として、総収入金額に算入します。
ややこしいことに
消費税法においては
棚卸資産の自家消費の取り扱いは少し違います。
棚卸資産を自家消費した場合は、その棚卸資産の仕入価額以上の金額、かつ、通常他に販売する価額のおおむね50パーセントに相当する金額以上の金額を対価の額として確定申告したときはその取扱いが認められます。
ー国税庁HPよりー
つまり
・自家消費した棚卸資産の仕入価額
・通常の販売価額✖️50%
のどちらか多い方の金額以上の金額を課税売上高に含める必要があります。
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その1・親戚に物を売ったので自家消費に計上?
この場合売っているので「低額譲渡」に該当しなければ自家消費ではありません。
「低額譲渡」とは棚卸資産を著しく低い価額で譲り渡すことをいい
(棚ざらしによるものや陳腐化による値引は除きます👈低額譲渡に該当しない。売った金額を単に計上)
通常の販売価額の70%未満で売っていれば、「低額譲渡」に該当します。
通常の販売価額✖️70%ー売った金額
を追加で自家消費として計上しなければなりません。
ですが、低額譲渡に該当しなければ、その売った金額を売上に計上するだけで、
身内に売ったからと言って、自家消費に計上する必要はありません。
その2・美容師が自営の店舗で自分の子供の髪を散髪したので自家消費?
自家消費とは
個人事業者が棚卸資産または棚卸資産以外の資産で事業用に使用していたものを
家事のために消費または使用することをいいます。
よって、
「役務の提供」は自家消費の対象外です。
美容師が、自分の店舗で我が子の髪をカットしたからといって
通常料金を自家消費に計上する必要はありません。
販売用のトリートメントなどを、子供にあげてしまうと
コチラは自家消費になります。
格安で売った場合も低額譲渡に該当すれば、自家消費に計上です。
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