社長所有の自宅を自分の会社に賃貸する場合の注意点〜同族会社は要注意!!
こんにちは。
和歌山市の女性税理士内西です。
今回は、
・法人を立ち上げ、
・自宅で仕事をしている社長
に向けて、
会社から、家賃をもらおうとする場合の注意点をお伝えしようと思います。
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一つの節税の手法
会社に利益がではじめたとき、適正な金額であれば、会社から家賃を支払ってもらうことができます。
会社の利益圧縮に役立ちます。
個人事業主では、
事業主が自分に家賃を払っても、
個人事業の経費にはなりませんでしたが、
法人となると、個人とは別人格ですから、
会社は
払った分 損金
個人は
もらった分 不動産所得の収入金額
になります。
法人は払った家賃は全額損金
個人は
不動産所得になるのですが、
収入全てに所得税がかかるわけではなく
その建物を貸すための必要経費を引くことができるほか
きちんと帳簿付けをすることを前提に
青色申告承認申請を提出し
青色申告で確定申告することで、
10万円の青色申告特別控除を受けることができます。
手間はかかりますが、
一つの節税の手法です。
図示してみる
今回のケース
あくまで、
土地も建物も社長個人名義。
会社は建物を借りているという前提です。
参考:
社長個人所有の土地の上に会社の建物が建っている場合についてはこちら
社長が自分の会社に土地を賃貸する場合の注意点!無駄な税金を課されないためにすること
賃貸料いくらにする?
無償で貸しても
低い賃料で貸しても
何の問題もありません。
ですが、
高すぎると
問題があります。
無償又は低い家賃の場合
個人(社長)
適正地代までの部分について
家賃を受け取ったことにすると言うような規定はありませんので、
課税関係はありません。
会社
例
実際支払っている家賃 3万円 適正家賃 5万円
実際払った家賃は会社の損金になります。
地代家賃 3万円 / 現金 3万円
適正家賃までの金額について
会社がその部分、利益をうけていることになります。
分かり易くするために
まず適正家賃までの部分のお金を個人に支払い、
個人から免除されてそのお金が戻ってきたとします。
適正家賃は5万円ですから
適正家賃までの部分の金額は
3万円から5万円までの2万円分になります。
地代家賃 2万円 / 現金 2万円
現金 2万円 / 地代家賃免除益 2万円
費用と収益がともに相殺され
よって法人にも課税関係が生じません。
適正家賃よりも高い場合
個人(社長)
同族会社より適正家賃を超える部分について
会社より「役員報酬をもらった」
として課税されます。
給与にかかる源泉所得税が徴収されます。
法人
適正地代までの金額は
支払い家賃として会社の損金になります。
超える部分の金額については
個人(社長)への役員報酬を支払ったとされます。
役員報酬 / 現金
その役員報酬が、社長に対する過大報酬にならないかどうかを考える必要があります。
過大報酬になった場合にはその部分は会社の損金になりません。
まとめ
自分の会社に建物を賃貸する場合には
高すぎさえしなければOK
役員が同族会社から得る所得には申告不要は適用されない
例えば、
会社からもらう家賃が低く、
個人の不動産所得の
青色申告特別控除10万円控除後の所得が
20万円以下になった場合
(社長の役員報酬の収入金額が年2000万円以下として)
申告不要になるのでは?
と思ってしまいます。
ですが、このことについては
国税庁のHPに
このように明記されています。
ですので、同族会社から何らかの収入を得ている人は、必ず確定申告が必要です!!
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。
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