青色申告特別控除10万円は申告要件がない事にいまさら驚いた件

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。

もう12月。

今年の儲けはどうだっただろうかと、個人事業主さんや、副業をしている方など、は考える頃ではないでしょうか?

今回は、意外と知られていない、プチ知識をお伝えしようと思います。

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青色申告特別控除の10万円は確定申告をしなくても適用できる

「だから何?」

と思うかも知れませんが、

給与所得、年金所得のある方の、申告不要に大きく関係します。

例えば、給与所得者が、駐車場(車3台分)の貸付による所得もある場合を例にします。

青色申告の承認申請を出し、簡易な簿記によって記帳を行い

帳簿書類を保存しています。

収入    36万円

必要経費  13万円


この方は給与所得があるので、

不動産所得の金額が、20万円以下であれば

申告不要の要件に該当し、不動産所得について確定申告をする必要がなくなります。


この場合

青色申告特別控除前の金額 36万円ー13万円=23万円

青色申告特別控除後の金額 36万円ー13万円−10万円=13万円

どちらで判定するのでしょうか?


青色申告特別控除10万円には

申告要件(確定申告をするという要件)

がありません。


国税庁のHPに以下の解説があります。

国税庁 詳細 こちら 「青色申告特別控除(10万円)と確定申告の要否」


「青色申告の承認を受けていれば適用できる」

とのことなのです。


ですので、

10万円控除後の金額で20万円と比較します。

この例の場合は13万円を比較します。

20万円以下なので、

申告不要です。


55万控除65万控除については申告要件があります!!

申告しなければ適用がありません。


青色申告の要件は満たす必要あり

いくら申告不要と言えど、

青色申告の要件を満たしていなくてはなりません。

備え付ける帳簿書類としては

原則として

・現金出納帳

・売掛帳

・買掛帳

・経費帳

・固定資産台帳

が必要です。

上記の帳簿を備え付け、7年間の保存が必要です。

また記帳の元となった書類についても保存が必要です。

・決算関係書類(損益計算書、棚卸表など) 7年

・現預金取引関係書類(領収証、小切手控、預金通帳など) 7年

・その他の書類(請求書、見積書、契約書、納品書など) 5年

全て7年保管しておけば間違いないです。


最近では、安価に会計ソフトを使う事ができることから、

会計ソフトに日々入力していけば、

上記の帳簿が作成されますから、

十分に青色申告特別控除10万円の要件を満たします。

不安な方は、会計ソフトを利用しましょう!!


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