申告不要の勘違い~医療費控除やふるさと納税で確定申告をする場合には申告が必要!
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
2月に入り、そろそろ確定申告をしようという方は多いと思います。
給与所得のある方で、副業をされていて、
その副業の収入から必要経費を控除したとの利益が20万円以下だった場合
この方は、その20万円以下の副業について、わざわざ確定申告をする必要はありません。
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申告不要制度
申告不要制度とは、
❶給与所得者で勤め先で年末調整で所得税の精算が終わっている方
や
❷年金受給者で、年金の収入金額が400万円以下(その年金全てが源泉徴収の対象となっていることが条件)
で
その他の収入
具体的には
・事業所得
・不動産所得
・雑所得
の金額
(収入から必要経費を控除した利益の金額)
の合計額が
20万円以下の場合には
確定申告は別にしなくてもいいですよ。
という規定です。
確定申告をするなら入れなくてはならない
申告不要制度は、
少額な利益について
わざわざ、確定申告するのは手間でしょう。
ですから、20万円以下なら、その所得はなかったことにしてもいいですよ。
という規定であり、
例えば、
医療費控除
ふるさと納税した時の寄附金控除
住宅のローン控除(初年度のみ確定申告が必要)
を受けるために確定申告をする方については
その20万円以下の所得についても
![](https://uchimaki.com/wp-content/uploads/2023/02/申告不要-1024x1024.png)
計上して、確定申告しなければなりません。
わざわざその20万円のためにしてもらうのは申し訳ない。
ということであり、
そもそも確定申告するつもりなら、
手間も何もないでしょう、全て申告してください。
ということです。
住民税には申告不要制度はない
あまり知られていないのですが、
実は、住民税には、申告不要制度はないのです。
つまり
所得税では確定申告をしなくて良くても、
住民税では、確定申告が必要なのです。
まとめ
申告不要制度は、
確定申告の手間を考えて、
少額な利益については追求しませんよ。
ということで、
別件で確定申告をするのなら、全部計上してくださいね。
ということです。
「申告不要ってことは、どんな時もなかったことにできるんだ!」
ということではありませんので、注意です。
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