課税事業者選択届出書を提出してしまった〜2割特例 使える?使えない?
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
インボイス制度の登録事業者になったことで、
消費税の納税義務者になった事業者が使える2割特例について、
課税事業者選択届出書を提出した場合、適用できないときがあります。
どのようなときに適用できないのでしょうか?
![](https://uchimaki.com/wp-content/uploads/2023/04/無題29-1024x576.png)
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課税事業者選択届出書とは
免税事業者が、課税事業者になることを選択する場合の手続に係る届出書で
適用を受けようとする課税期間の初日の前日
までに提出する必要があります。
課税事業者選択届出書を提出して2割特例が使えない課税期間
個人事業主の場合
例えば、免税事業者が、
R4.11.30にインボイスの登録申請書とともに、
課税事業者選択届出書を提出し、
R5.1.1から消費税の納税義務者となった場合
この場合、消費税の納税義務はR5.1.1から生じます。
登録事業者になるのははR5.10.1からです。
この時、
「納税義務が生じるR5.1.1からR5.12.31までの期間に
R5.9.30以前の期間が含まれている」
場合には
2割特例は使えません。
![](https://uchimaki.com/wp-content/uploads/2023/04/image-2-1024x574.png)
上図のように、
R6.1.1からR6.12.31までの課税期間については、
R5.9.30以前の期間が含まれていないため、
2割特例の適用があります。
課税事業者選択届出書を提出していても、2割特例の適用が可能です。
提出していたら使えないというわけではないです
国税庁のQ&Aを載せてみる
![](https://uchimaki.com/wp-content/uploads/2023/04/113問.jpg)
赤枠を拡大
![](https://uchimaki.com/wp-content/uploads/2023/04/image-1024x153.png)
まとめ
インボイスの登録事業者になるためには
登録申請書を提出します。
R5.10.1からR11.9.30の日を含む課税期間中に登録するのであれば、
課税事業者選択届出書
をわざわざ提出する必要はありません。
登録申請書のみ提出して、登録事業者になりましょう!!
R11.9.30を含む課税期間の翌課税期間からは(個人の場合 R12.1.1以後)
登録申請書
と
課税事業者選択届出書
を提出し、
期首の、1月1日より登録事業者にならなければなりません。
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