インボイス制度・消費税額の端数処理~納品書と請求書で適格請求書の要件を満たす場合
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西まきです。
ゴールデンウィークです。
コロナウイルスによる外出制限がなくなり、3年ぶりの賑やかな休日になりそうです。
インバウンドも回復し、各地方の観光地や宿泊施設では外国人観光客が大勢訪れ、
観光地や施設等の人手不足が深刻なんだとか。
いつものような連休が戻ってきて思うことは
旅行や日帰り温泉旅行のように外出して普段と違う場所の空気を感じることはやっぱりいいなぁという事です。
日頃の疲れが癒やされます。
コロナ禍の中オンラインでの観光やお参り、自宅でサブスクのビデオの鑑賞等、
外出しなくても楽しめる手段が模索されましたが、
やはり実際その場に行くのが一番ですね。
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今回はインボイス制度開始後の請求書・領収書の発行に関して、今のものとどう違うのか、ということを考えたいと思います。
現在、各企業が発行している請求書等は「区分記載請求書等」といいます。
インボイス制度が始まって、登録事業者が発行すべき請求書等は「適格請求書等(インボイス)」といいます。
「区分記載請求書等」と「適格請求書等」は何が違う?
・適格請求書等には発行者の登録番号の記載が必要
・区分記載請求書等には税率ごとに合計した税込価格の記載だけで税率ごとの消費税の記載は必要なかったが、適格請求書では、
◉税率ごとに区分した税込(税抜でもOK)価格の合計額
◉適用税率と税率ごとに区分した消費税額
の記載が必要です。
上記を見る限り、
現在発行している請求書等に
「登録番号」
を追加し、消費税額を明記することで、適格請求書等の要件を満たすように思います。
確かにその通りで、今までの区分記載請求書等に登録番号と10%の消費税額を追加で記載すれば
事足りる場合もあります。
ですがそうでない場合があります。
例えば、消費税額の「端数処理」です。
計算した消費税の1円未満の端数の取扱いに関しては、
企業が「切捨て・四捨五入・切上げ」どの方法でも1つ選択でき、
企業内で一貫していれば問題ありません。
ここで問題になるのは「いつ」端数処理をするのかということです。
適格請求書等・消費税の端数処理のタイミング
適格請求書等の端数処理
原則として1の適格請求書ごとに1回の端数処理となります。
例外:複数書類で適格請求書の記載事項を満たす場合
納品書と請求書の2つで適格請求書の要件を満たす場合で、
納品書に税率ごとに区分した税込価格の合計額と消費税額・適用税率の記載がある場合
納品書ごとに1回の端数処理を行います。
参照👇
(国税庁インボイス制度に関するQ&A問65複数書類で適格請求書の記載事項を満たす場合の消費税額等の端数処理 )
具体例を挙げます。(消費税の計算における端数処理は1円未満の端数切捨てとする)
事務用品卸業者が154円(税抜)のボールペンを小売店に販売
5/14 222本 税抜(222本✖️154円)34,188円
5/20 204本 税抜(204本✖️154円)31,416円
納品書(登録番号の記載 不要)
納品NO.1 5/14 34,188円 他消費税3,418円(10%)👈 ココで端数処理
納品NO.2 5/20 31,416円 他消費税3,141円(10%)👈 ココで端数処理
こんな感じ👇
請求書(登録番号の記載 要)
・2つの納品書の金額の合計額を記載します。消費税や適用税率は納品書に記載しているためここには記載する必要がありません。
請求金額 34,188+3,418+31,416+3,141=72,163円
請求書には納品書の番号等を記載し、どの納品書かがわかるよう紐づける必要があります。
こんな感じ👇
請求書のみで、一つの適格請求書にしたい場合
端数処理は納品書ごとではなく、請求書1件につき1回となります。
この場合、納品書ごとの商品に関する内容を全て請求書に記載する必要があります。
納品する商品が多い場合や納品書の枚数が多い場合にはむかない方法です。
もちろん登録番号、税率ごとに区分された税抜又は税込の合計と消費税と適用税率の記載が必要です。
上記の例の場合は
納品書に記載の金額を合計し割り戻して含まれる消費税額を計算します。
72163➗1.1✖️0.1=6560.27…→6560円 ☜ ココで端数処理
端数処理のタイミングで消費税額が異なる
処理によって記載される消費税の額が微妙に違います。
・納品書と請求書で適格請求書・・・消費税6559円
・請求書一つで適格請求書・・・消費税6560円
この処理を誤ると、適格請求書としての要件を満たさなくなり、適格請求書に該当しないため受け取った得意先に迷惑がかかります。
インボイス対応の請求書システムを導入すべき
インボイスが始まるまでに請求書の発行はソフトを導入すべきです。
立替払いの場合や、値引きがあった場合、これまでのように簡単に計算するだけでは要件を満たさない場合があります。
これらを全て頭に入れ、手書きで間違いなく発行するのは至難の業です。
このような手間は、お金を払ってソフトを導入し、ソフトに任せ、本業に集中するほうがいいでしょう。
今年10月から三菱UFJ銀行の他行宛振込みの窓口振込手数料が990円になります。
ATMの現金振込でも880円。カード振込ネット振込は価格据え置きで154円からになっています。
銀行もインターネットバンキングを導入する方向で考えていったほうがいいでしょう。
現金商売の方は
現金での決済よりもカード決済や電子マネー決済のほうが
手間や硬貨の預入の手数料を考えると有利になる時代がきそうです。
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。
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