インボイス制度開始後増える事務負担〜支払い方法を見直してみるのも手(ガソリンカードなど)
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西まきです。
例年、梅雨入りは6月に入ってからなのですが、
今年は5月29日に一足早く気象庁が、近畿、九州北部、中国、四国、東海の各地方が梅雨入りしたと見られると発表しました。
朝起きて雨がしとしとと降っていると気が重いです。
庭の雨好きの紫陽花が一気に色づき生き生きとしてきました。
みると元気が出ます!
紫陽花を植えていて良かったと、気分が上がる瞬間です。
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インボイス制度導入で増える事務負担を減らすべく、別の方法を検討してみる
前提:少額特例※が使えない事業者のケース
※少額特例とは、インボイス制度で、「インボイスの保存がなければ仕入税額控除ができない」という決まりの中で、「取引額が、税込1万円未満の少額なものについてはインボイスの保存がなくても、仕入税額控除を認める」という措置のことを言います。この措置は永久にある措置ではなく、インボイスが始まってから6年間の期間限定措置です。いずれはすべての事業者が、小さな取引についてもインボイスを保存しておかなければ、仕入税額控除ができなくなります。また、この措置は適用できる事業者が限られており、基準期間の課税売上高が1億円以下(または特定期間の課税売上高が5000万円以下)なのです。規模の大きい事業者には、この措置の対象外です。
少額特例に該当する経費を考えてみましょう。
何があるでしょうか?
会社のカードを使ってのお茶やジュース、事務用品の購入、ガソリン給油、ETCカードでの高速道路の利用、
など、
1万円は使わない経費がたくさんありますね。
心配ないケース(領収書をきっちり置いているであろう取引)
従業員が立て替えて払っている場合は問題ないでしょう。
必ずレシートや領収書を持ち帰っていますから。
レシートや領収書と交換で会社からお金が支払われます。
(領収書の宛名が会社名ではなく従業員個人の名前の場合、
「立替金精算書」が必要になりますので宛名には注意です。)
心配ありのケース(領収書がほぼないケース)
問題は、会社のカードで少額な経費を支払った場合です。
事業主などの場合は、
カードの明細があるからとレシートを保存していないことは多いのではないかと思います。
従業員が会社のガソリンカードを使って会社の車両へ給油をする場合も
レシートをおいていないケースが多いでしょう。
これまではOKだった
インボイス制度が始まるまでは、3万円未満の仕入れに該当するものは、
カード会社の明細があれば、問題なく仕入税額控除ができていました。
少額特例に該当する企業であれば、
インボイス制度施行以後も、
これらの費用は大抵1万円以下であろう事から問題なくこれまで通りでいけるでしょう。(6年間だけですが)
クレジットカード決済のガソリンカードを考えてみましょう。
これまで、会社のカードを使って給油し、カードを会社に返せばよかったのが、
使う度にレシートを会社に渡さなければならなくなります。
このレシート(インボイス)の保存がなければ仕入税額控除できないので。
・・・どうしてクレジットカードの一ヶ月ごとの明細ではダメなのか?
それは、その明細が、実際給油したガソリンスタンドが発行したものではなくクレジット会社が発行したものだからです。
例えば、給油したガソリンスタンドが発行した一ヶ月分の明細なのであれば、
そのガソリンスタンドが登録事業者であれば、その明細がインボイスになり、
それを保存することで仕入税額控除ができます。
クレジットカードでの決済を、そのガソリンスタンドとの直の契約にし月払いにしてもらと、
その請求書がインボイスになるため、日々の給油のレシートは不要です。
ただそのガソリンスタンドが登録事業者であるかどうか、
そのような契約をしてくれるかどうか店舗にもよるので調べる必要があります。
このように、事務負担を減らすために、そもそもの支払い方法を変更するのも一つの方法です。
ETC通行料どうする?
ETC通行料など、利用明細自体が発行されません。
NEXCO西日本のインボイスの対応は
「ETC利用照会サービス」というサイトから、
過去走行分のインボイスを電子でダウンロードできるようにしています。(ETCカードごとの登録が必要)
仕入税額控除するのに必要なら、
このサイトから1つ1つの利用明細を全て電子でダウンロードしなさいということです。
ETCの利用がほぼないような事業者であれば、
仕入税額控除を諦めるのも一つの選択肢です。
手間と消費税の負担額との天秤ですから。
一方、ETCの利用が多い事業者は、
ETCコーポレートカードに切り替えるのも方法のうちの一つです。
ETCコーポレートカードにするとNEXCO西日本が発行するインボイスが
月ごとに集計されて届くので
利用毎の電子インボイスのダウンロードは不要になります。
まとめ
大変な制度が導入されます。
インボイス制度には種々の激変緩和措置があり、
そのうちの一つにインボイスの保存がなくても、
向こう3年間は、80%、
次の3年間は50%
仕入税額控除を認める措置があります。
これは全ての事業者が対象の措置ですが、
今後6年間で徐々にインボイス制度に対応していって欲しいということなのでしょう。
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。
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