インボイス制度に登録しない課税事業者~インボイス(適格請求書)なくしても大丈夫?

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西まきです。

6月1日夜、台風が近畿に近づいていました。

昨夜、高校生の息子は、

明日は警報、学校はない。

と確信を持って

夜更かしをしておりました。

今朝6時時点、和歌山市に警報は出ておりません。

今朝、虚な瞳で起きてきました。

かける言葉が無いです。(気の毒に)

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登録事業者ではなくてもインボイス(適格請求書)の保存が必要な場合あり

今回も、インボイスネタです。

インボイス制度に登録をしない事業者さん、

インボイス制度は他人事と思っていませんか?

もしも、消費税の計算を、本則課税でするのならば、

どんな納税義務者にも関係があります。

この場合、インボイスを保存していなければ、

消費税の負担が増えますよ!!

登録事業者じゃないのにどうして関係があるのか?

インボイス制度は

❶「インボイス制度の登録事業者だけがインボイスを発行できる」(売り手の立場)

❷「インボイスの保存があれば仕入税額控除ができる」(買い手の立場)

という制度です。

❶に関しては、登録事業者でなければインボイスを発行することができませんので、気にする必要はないです。


問題は❷です。

登録事業者ではなくても、消費税の納税義務がある人はいます。

消費税の計算を本則課税でしている事業主であれば

❷インボイスの保存があれば、仕入税額控除できる

のです。

逆に、インボイスの保存がなければ、仕入税額控除できません。

・・・!!

本当だ!!関係あるんだ!


という事業主さん。

インボイス制度が始まったら、インボイスはきちんと保存しておきましょう。



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