インボイス制度開始後〜登録番号の通知が間に合わず番号の記載がない請求書等を受け取った場合

こんにちは。

和歌山市の女性税理士 内西まきです。

9月に入りました。

秋!!

と思うのが普通の9月なのですが、

いつまでも太陽の日差しが強く、

まだお盆前のような気温が続いています。

9月3日の和歌山市の最高気温は36度でした。

猛暑日です。

ここまで暑さが続くとさすがにバテてきます。

バテるのは自分に気合いが足りないだけなのでしょうか?

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「インボイス制度において特にご留意頂きたい事項」国税庁リーフレットについて

8月下旬に国税庁からリーフレットが発行されています。

こちら

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「インボイス制度において特にご留意頂きたい事項」

内容は、インボイス制度の登録事業者として登録したが、

制度が始まる10月1日以降、

❶まだ登録番号の通知が届いていない事業者の10月以降のインボイスの発行について

❷そのような事業者から登録番号の記載のない領収書請求書等を受け取った場合

についての取り扱いを定めたリーフレットになっています。

ここでは❷のケースについて取り上げたいと思います。

❷そのような事業者から登録番号の記載のないインボイスを受け取った場合

対象者

消費税の納税額の計算において本則課税を使っている事業者

(少額特例※が適用される事業者の場合、税込み1万円未満のレシートなどについては無条件に仕入税額控除ができます。)

よって以下は本則課税を使っている事業者に向けての内容になります。


※少額特例

【特例適用事業者】

基準期間における課税売上高が1億円以下

又は

特定期間における課税売上高が5千万円以下

の事業者

【適用期間】

令和5年10月1日〜令和11年9月30日

【内容】

税込1万円未満の課税仕入れについて、帳簿の保存のみで(つまりレシートがなくても)仕

入税額控除ができる

◉こんなレシート(請求書)を受け取った

登録事業者としての登録が終わっているが、登録番号の通知がまだなく登録番号がわからないために、登録番号の記載がないレシート

◉受け取った事業者はどうなる

要件を満たせば仕入税額控除をすることができます。(要件については後述)

原則、

インボイスには登録番号の記載は必須です。

よって、このようなレシートは、インボイスとは認められず、

受け取った事業者は仕入税額控除ができません。

(全くできないわけではなく経過措置により当面仕入税額控除の額の80%の仕入税額控除ができます。)

しかし登録申請後、

登録番号の通知を受け取るまで、

1ヶ月半から2ヶ月ほどかかります。

(登録番号の通知になぜこんなに時間がかかるのか疑問ですが・・)

ですのでこのような事業者は一定数いると思われます。

これらの事業者のレシートを受け取った側が、

登録番号の記載がないという理由で、

原則通り「仕入税額控除ができない」のはおかしいということで、

この場合、

「仕入税額控除を認める」

としています。

◉要件について

「事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できている」

かつ

「事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存している」

この2つの要件を満たした場合は、仕入税額控除が可能です。

◉仕入れ先から登録番号の通知を受けることなく申告期限を迎えたけれど仕入税額控除できるのか?

できます。

「事後的に通知された登録番号のお知らせ」

か、

「事後的に交付されたインボイス」

を保存することが必要です。

まとめ

登録番号の記載がないレシートを受けとった時点で、

事後的に登録番号のお知らせやインボイスを受領すれば仕入税額控除ができるというところ、

手間がなくホッとしますね。


ただ、

いつも仕入をする相手ならともかく、

たまたま購入したといった場合、

登録事業者か免税事業車なのか分からないまま

仕入税額控除をせずに終わってしまうケースも多くあるのではないでしょうか?

登録済みの事業者は、

自社の売上げのために、

HPや店舗に登録事業者であること、まだ番号の通知を受けていない旨を周知すると思われますが、

受け取ったレシートや請求書に登録番号の記載がない場合には、

今回のようなケースで記載がないのではなかろうかと、

当分の間注意が必要ですね。

                      

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