法人で節税・中小企業倒産防止共済~やめたときは益金に算入されることについて

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。

今回は、

「中小企業倒産防止共済」

について書こうと思います。

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中小企業倒産防止共済とは

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
(独立行政法人 中小企業基盤整備機構HPより)

・共済金の借入が、無担保・無保証人で、掛金の10倍(最高8000万円)可能

・取引先の事業者の倒産後、すぐに借入できる

・月額掛金は5,000円から20万円まで自由に選べ、個人、法人ともに必要経費、損金に算入できる
 ただし掛金総額は800万円まで

・解約で解約手当金が受け取れ、40ヶ月以上掛金を納めていれば、掛金全額が戻る

のがメリット

ただし、

売上先が一般の消費者の場合や、金融業者、不動産業者などは、売掛債権が生じないため、共済金の貸付が受けられない場合があるので注意しましょう。

共済金の貸付が受けられなくても、加入はできます。

加入資格については、経営セーフティ共済のHPこちら

節税にも使える

共済金の貸付が受けることができなくても、掛金を積立てることはできます。

40ヶ月以上積み立てるのなら、解約時に全額戻してもらえます。

掛金の支払いは必要経費(損金)になるので、

利益が出ている場合節税になります。

ただし、個人事業の場合は、事業所得以外は、掛金の必要経費算入ができませんので、

十分注意してください。

個人の場合

確定申告書に「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」の添付が必要

法人の場合

確定申告書に「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」(別表十(七))の添付と

適用額明細書への記入が必要(こちら参照)

前納する場合の注意

掛金は前納することができます。

節税のため、

事業年度末に12ヶ月分前納することが可能です。

1月の掛金の上限は20万円のため12ヶ月前納すると240万円です。

240万円を1年以内の短期前払費用として必要経費(損金)にできます。

この時、注意することは、掛金の引き落としが、事業年度末までにかからないと、

前納した分は、翌期の費用(損金)になってしまうことです。

引き落としをしたい月の5日(土日祝日の場合は翌営業日)までに、

前納申出書が中小機構に届く必要があります。

窓口となる金融機関等に前納したい月の前月中に提出して手続きを済ませておきましょう。

加入とともに、前納を希望する場合は、

必ず、「振込による前納」を選びましょう。

口座振替による前納では、振替が一番早くて2ヶ月後、

書類に不備があれば、

さらに遅れます。

節税目的の場合には翌事業年度になると意味がありません。

振込による前納であれば、加入申込月内に振込をすることで、

不備がなければ、加入月の必要経費(損金)になります。

ギリギリは、なんでも怖いもの。

事業年度末まで待たず、加入するなら早めに加入することをお勧めします。

やめるときは収入(益金)に

掛金支払い時は必要経費(損金)になりますが、解約した時の解約手当金は収入(益金)になります。

解約したときに受け取る解約手当金は、収入(益金)になるということを覚えておきましょう。

退職時にあわせて解約

法人の場合、将来の役員の退職金の積み立てとしても利用できます。

退職金を出すタイミングで、解約をすることで、

解約手当金(益金)=退職金(損金)

の場合、

解約手当金への課税はありません。

掛金支払い時には、掛金の分利益が圧縮されていることを考えると、

受取時に課税がないことは、大変節税になります。

ただし、退職金を受け取った役員への課税はあります。

所得税の退職所得として、所得税、住民税が源泉徴収されます。

個人の場合は、

事業主も、専従者も退職金を取れない、必要経費に算入できない(生計別の親族への退職金ならできますが)ので注意です。

資金に困った赤字のときに解約するなど、解約のタイミングは十分注意する必要があります。

最後に

本来の目的を考えれば、

取引先が倒産した場合、

連鎖倒産をしないよう共済金を借りるために加入しているので、

解約してしまった後、取引先が倒産などといったことが起こらないとも限りません。

解約後、すぐに加入することもできますが、

あくまで、掛金の10倍の貸付が上限です。

一度解約すると、掛金がたまるまで、十分な貸付が受けられない可能性もあります。

ですので、

そもそも、貸付が受けられない業種の方で加入された方向けの節税方法でしょう。

解約の際には十分考えるようにしましょう。


(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。


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