2024年度のスタート!!4月になりました~定額減税について簡単に解説
新年度が始まりました。
近畿では、3月後半は暖かくなるとの予想だったので、
桜の開花も早いのではと思いましたが、今シーズンは平年より5日ほど遅くなったようです。
4月1日は天気も良く暖かで、あちらこちらの桜がこれから満開を迎えそうでした。
4月の第一週の後半は雨模様ですが、新年度の始まりが、気持ちのいいお天気に恵まれ、
特に新入社員にとっては良い始まりになりましたね!!
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今年度気になる減税について~定額減税
今回は「定額減税」について簡単にお伝えしようと思います。
定額減税の目的
物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行なわれる経済を目指すために、令和6年度税制改正に盛り込まれた減税です。賃上げが物価上昇に追いついていない現状で、国民の負担を緩和する事が目的です。
対象者
令和6年分の所得税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の居住者
(お金持ちは対象外)
いくらの減税?
本人 3万円(住民税1万円)
同一生計配偶者 扶養親族 1人当たり 3万円(住民税1万円)
どちらも所得税、住民税の扶養になっている場合です。(合計所得金額48万円以下の方)
減税の時期
給与所得者 公的年金の受給者
令和6年6月1日以降最初に支払われる給料や年金から控除される源泉所得税額から控除されます。6月分で控除しきれなければ7月に繰越しまだ引ききれなければ8月.9月….と順次控除されます。
事業所得者等
1期分の予定納税額より控除、控除しきれない場合は2期分の予定納税額より控除します。
予定納税のない人は、令和6年分の確定申告期に確定所得税額より控除するので、減税の時期は令和7年の確定申告時期ということになりますね。
所得税、住民税から定額減税額(特別控除の額)が控除しきれなければどうなる?
個人住民税が課税される市町村において、所得税、住民税からの控除不足額を足し合わせて給付される事になっています。
給与所得者、年金受給者については「当初給付」として、2024年の夏以降前年実績で不足するおおむねの見込額を支給することになっているようです。詳しくは各市町村へお問い合わせいただければと思います。
税金がかかっていない人には給付金
住民税非課税世帯
世帯主に1世帯あたり7万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付
(2023年夏以降に3万円給付済のため7万円)
住民税均等割のみ課税される世帯
世帯主に1世帯あたり10万円と18歳以下の児童1人あたり5万円が給付
あとがき
現在、出されている情報を元に簡単に解説してみました。
定額減税といっても、
給与所得者、
事業主、
年金収入のみの方、
住民税非課税世帯、
住民税均等割のみ課税世帯、
また、
令和5年から令和6年にかけて所得が変わる人もいらっしゃいます。
いつの時点の収入なのか、
サラリーマンから自営業に変わった方、退職して所得が大幅に変わった方など
ご自身の世帯がどの世帯に当てはまるのかよく分からない方はお住まいの市町村に問い合わせてみましょう!
住民税非課税世帯、均等割のみ課税される世帯の給付については、
対象となる方に、各市町村より案内があります。
市町村ごとに定められた申請期限があるようなので、
市町村からの郵便物には注意しましょう!
気づいたらもう締め切っていた・・・ということがないように・・
追記:おすすめのサイト
👇 👇
定額減税特設サイト(国税庁)
また
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置のよくあるお問合せ(内閣官房)
もおすすめです!!
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。
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