複雑な定額減税~いつ、いくら減税されるのかを分かりやすくまとめてみた

こんにちは。

和歌山市の女性税理士の内西です。

6月に入りました。

日本気象協会によると、

関西の梅雨入りは例年より遅く6月中旬になりますが6月の雨量は平年並み以上の予想なので、

梅雨入り早々の大雨に注意とのことです。

6月後半は気温が高めでかなり蒸し暑くなるそう。

さて、6月より定額減税が始まると、ニュースでもよく報道されています。

この減税制度は複雑で、理解しづらく、「自分はいくら減税されるの?」「いつ減税されるの?」を知りたいのによく分からないという声を聞きます。

今回は、この複雑な減税策を、整理して、給与所得者だけでなく、

そのほかの所得のある方、給付を受ける方に対しても分かるよう、

減税額又は給付額、

減税時期(給付時期は各市区町村ごとに異なるため、各市区町村に直接お問い合わせ下さい。)

についてまとめてみました。

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定額減税は令和6年の合計所得金額が、1,805万円以下の居住者に対する減税策で、

1人当たり4万円の減税です。

所得税から3万円、住民税から1万円を控除します。

配偶者や子どもなどの扶養親族で令和6年の合計所得金額が48万円(給与収入のみであれば103万円)以下の方については、

扶養している方の所得から控除します。

例えば、4人家族で 扶養している親族が 配偶者・子ども2人のケースは以下になります。

(配偶者・子ども共に合計所得金額48万円以下とする)

 所得税住民税
本人3万円1万円
配偶者 扶養親族2名3万円×3=9万円1万円×3=3万円
減税額合計12万円4万円

給与所得者の場合、6月以降の給料や賞与から徴収される源泉所得税からこの定額減税額を控除します。

その月で控除しきれなければ翌月、翌々月と順次控除します。

このように控除する元となる税金が一本でないことや減税されるタイミングが違うため

足さなければいくら減税を受けたのか分かりません。

定額減税において、

納税者本人と配偶者や扶養親族の数から算定される減税額が、

定額減税を行う前の所得税額・住民税額を上回っている場合、

又はそもそも所得税、住民税が課税されていない場合には、

減税の恩恵を十分に受けられません。

このような場合には、

個人住民税を課税する市区町村が以下の給付を行います。

 調整給付

市区町村が定額減税しきれないと見込まれる者に対して控除しきれない差額を給付します。

この調整給付は控除しきれない不足額の端数に関し1万円未満切上げになっています。

例えば4万円の定額減税額のところ、39,800円しか課税されない場合、

調整給付額は

40,000円▲39,800円=200円・・・1万円(1万円未満切上げ)👈調整給付の額

この場合、減税額+調整給付は、39,800円+10,000円=49,800円になります。

4万円よりも多くなり、このことに「不公平」という声も上がっているようです。

またこの調整給付は、

早期に給付を実行する観点から、

2023年の課税状況で控除不足のある人に対し給付を行い、

2024年の所得確定後、

所得に変動がありさらに給付が不足している人には追加給付することになっています。

給付が多かった場合の調整はしません。

補足
所得税の控除する元となるのは令和6年分のまだ未確定の所得税から、
住民税は令和5年分の所得を元に計算された確定した住民税から控除します。
よって住民税の調整給付は見込みではなく確定なので、追加給付はありません。

 低所得者世帯向けの給付

各市区町村が1世帯当たり10万円(内3万円は2023年に給付済のケースもあり、その場合は7万円)

18歳以下の子どもがいる世帯には子ども1人当たり5万円を追加で給付します。

こちらの給付は5/31付朝日新聞によると、各市区町村においてほぼ終わっているようです。

 年金受給者

所得税については、6月以降に支払われる源泉所得税額から順次控除されます。

年金から住民税が特別徴収されている方については、10月以降に支払われる年金からになります。

 不動産所得・事業所得等がある方

所得税額の予定納税をされている方は1期分の予定納税額から本人分の定額減税額を控除します。

よって税務署から届く予定納税額の通知書は、控除した後の金額になります。

ただし、扶養親族等についても控除を受けたい場合には別途申請が必要になります。

申請をせず、確定申告にて扶養親族の分の控除を受ける事もできます。

予定納税がない方については確定申告にて定額減税額を控除することになり、減税の恩恵を受けるのは遅くなります。

住民税は普通徴収されている方に関しては1期分の税額から順次控除されます。

手元に届いている通知書は控除後のものです。

このように、

減税額が定額と言いつつ実は給付を考慮に入れると定額ではないことや、

控除するタイミングが違い合計いくら減税されたのか一目で見て分からないことなどが、

理解しづらい原因でしょう。

給与所得者の場合は、6月以降の給与明細書に減税効果を実感してもらうため、定額減税の金額の記載を義務づけています。

ですがそのほかの所得の方はこれだけ複雑では減税された実感はわかないでしょう。

減税ではなく給付にした方が良かったのでは・・と、

この複雑な仕組みを調べていくうち思いました。

減税額が、果たして消費にまわるのかどうか・・と疑問がわきます。



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