所得税の予定納税~前年廃業したのに!!所得税の予定納税額の減額申請書の提出必要

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です。

今回は、

所得税の予定納税額について書こうと思います。

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国税庁のHPには以下のように記されています。

一定の場合を除き、

前年の「申告納税額」

が予定納税基準額と考えていいです。

前年の申告納税額が15万円以上だった方について、

1期2期に分けて所得税を前払してもらおうという制度です。

1期目の予定納税額から、

令和6年については3万円控除してますよー

という記載もありますね。

本人のみしか控除されていないことが不満な方もいらっしゃるでしょうが・・・

(扶養親族等についての控除を適用するためには減額申請が必要。)

前年廃業していても予定納税額の通知書が届きます。

そんな殺生な!!

廃業して年金暮らしなのに!

・・・なんとかならないのでしょうか?

結論から言えば、支払うのを回避することができます。

ただし、

「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」

という申請書を納税地の税務署に提出しなければなりません。

予定納税の通知書に同封されている書類です。

同封されていなければこちら👇

令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書

前年廃業の場合はいたって簡単です。

通知書の数字を転記し、申請金額には0を記載

廃業にマル

理由を記載

で終わりです。

これを提出すると予定納税の必要はありません。

令和6年分については

令和6年7月1日から7月31日まで

(令和6年分だけ提出期限が延びています。例年は7月15日までです。)

前年廃業の場合は7月1日まで待たなくても提出して大丈夫です。

払ってしまうと面倒です。

もしも、年金暮らしで確定申告の必要がない方でも、

支払った予定納税額を還付してもらうためには

「還付申告」

をしなければなりません。

払う必要のない税金を支払い

その後、還付してもらうために

する必要のない還付申告をしなければならない。

最悪です。

減額申請はそう難しいものではありません。

(前年廃業の場合)

すぐできます。

7/31までに記載して、

提出しましょう!!



(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。


当事務所ではオンライン記帳指導2時間11,000円

をさせていただいております。

混乱してわけがわからなくなった方、

ぜひ早めのご利用を!!

(確定申告直前のご利用はお断りさせていただいております)

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