中古の減価償却資産を購入して節税しよう~定率法の見積耐用年数2年は償却率1.00
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
今回のテーマは節税です。
減価償却費を使った節税を考えてみようと思います。
合法的な。
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利益が出ているとき、なるべく経費を増やし節税したいです。
ですが、いくら支出を増やしても、
全額費用化できるものは限られています。
たとえば、100万円する設備を購入したとしても、
全額費用にはできません。
減価償却を通して費用化されます。
青色申告者であれば30万未満の固定資産について一括して償却することができます。
ですが、たった30万円。
1事業年度(12ヶ月)中30万円未満の固定資産を合計300万円まで一括償却が可能ですが、
そんなにあるでしょうか?
30万円未満のものが合計300万円も・・
過去のブログにも一括で費用にできる可能性があるものを書いています。
参考👇
店舗の壁紙の張り替えや外壁塗装の費用は全額経費にできる~資産計上すべき場合もある
ホームページ制作費用は無条件に全額その期の費用にできるのか~内容によっては資産計上も
支払う税金を抑えるためとはいえど、
無駄な支出は避けたい。
特段模様替えもしたくないし、
建物の壁も塗り替える必要もなければ、
HPもすでに持っている。
さて・・・何かないか、
といったとき、
中古の資産を使った節税を考えてみてもいいのではないでしょうか?
定率法の耐用年数2年の償却率は1.00
以下をみてみましょう。
拡大します。
定率法の耐用年数2年の償却率は1.000なのです。
そう、年度の最初の月に購入すれば12ヶ月で全額減価償却費に算入できます。
決算の間際で購入しても月割りになるのであまり節税になりはしませんが、
例えば、中古の普通車で初年度登録が6年以上前の車を購入すると、
この中古車両の見積耐用年数は
6年×0.2=1.2年(2年未満は2年)→2年※
となり、
年度の初めに購入すると車両の取得価格全額経費に算入できます。
車両の中古取得価格が150万円として、それが減価償却によって全額経費にできるなんて、
あまり気づかないところですよね。
※中古資産の見積もり耐用年数の計算の仕方(簡便法)
経過年数の20%は使えると見込んで買った
と、考えます。
例えば、
先ほどの普通車の例
法定耐用年数6年
初年度登録が平成30年の場合、
令和6年7月現在だと、
すでに6年を経過しています。
「経過年数の20%は使える」
と考えるので
法定耐用年数6年のすべてが経過しているので
6年×20%=1.2年
1.2年なのでここで1年じゃないのか?
と思われるかもしれませんが、
減価償却ですから、
建前上、最低2年にしないと減価償却とはいえません。
こちら👇国税庁HP
と、いうことで
2年に満たないときは2年です。
そして
2年の定率法の耐用年数の償却率は「1」なので
全額経費に算入できる
と、
減価償却なのに一年で終わらせていいのか、
あかんから切り上げて2年にしているのに・・・
と思わなくもないですが、
なんのこっちゃわからないといえばわかりませんが、
減価償却で全額OK
と、
こうなります。
個人事業主の原則の償却方法は定額法
個人事業主の場合は、
減価償却資産の償却方法の届出をしていない場合は
原則「定額法」になります。
定率法を選択できないので注意しましょう!
(法人は建物、建物付属設備以外は原則「定率法」です)
参考👇
個人事業主の減価償却~なにも届出をしなければ定額法が適用される
個人事業主で、原則以外の償却方法を使おうとする場合は、
確定申告の提出と同時に
減価償却方法の届出を「定率法」で出せば、
その提出する確定申告書から定率法を適用できます。
(適用しようとする確定申告書の申告期限までに提出)
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。
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