補助金で固定資産購入〜補助金控除後30万円未満の場合少額減価償却資産として全額償却できるか?
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
4月に商工会議所が申請窓口となる、小規模事業者持続化補助金の募集要項が公開され、
準備されている事業者の方が多いと思います。
公募要領こちら(2025/06/13締切)
👇 👇
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> 第 17 回公募
当事務所メニュー一覧
プロフィール
メールでの税務相談(有料)
小規模事業者限定・オンライン(対面可)での記帳指導
税務調査立ち会い(個人事業主限定)
税務顧問・個人のお客様
税務顧問・法人のお客様(freee会計のみ)
補助金を受けた場合の経理処理
補助金の補助対象となるものには、いろいろあります。
固定資産の購入費、広告費や外注費、委託費等。
経理方法として、基本的に両建てです。
例
補助金の交付決定を受けたので
補助事業を実施し、
機械を購入(50万円)外注費(30万円)を支払った
機械装置 50万円 / 普通預金 50万円
外注費 30万円 / 普通預金 30万円
補助金50万円が普通預金に入金(機械 30万円 外注費 20万円)
普通預金 50万円 / 雑収入 50万円
支払った金額を経費、固定資産に計上
受け取った金額を雑収入の計上
固定資産に充てるための補助金を受けた場合の経理処理
処理は2通りあります。
❶受けた金額を雑収入 購入した金額を固定資産に計上
基本的な処理です。(上記参照)
固定資産に計上した金額は、法定耐用年数にわたって減価償却され費用化されます。
メリット
経理が簡単
デメリット
補助金を受けた年に収益が上がり
(全額雑収入に計上され、減価償却費は数年に渡り少しづつ費用化されるため)
税金の負担、個人事業主で国民健康保険加入の場合は翌年の保険料の負担が増える。
❷法人:圧縮記帳する / 個人:国庫補助金等の総収入金額不算入の特例を使う
※購入日と、補助金交付決定日が同一事業年度の場合についてになります。
雑収入に計上するのではなく
購入した固定資産の取得費から補助金を控除します。
例
50万円の機械に30万円の補助金を受けた場合
機械購入時
機械装置 50万円 / 普通預金 50万円
補助金受け入れ時(機械の取得価格を減額)
普通預金 30万円 / 機械装置 30万円
減価償却は控除後の
50万円ー30万円=20万円
を基礎として行うことになります。
メリット
補助金を受けた年の所得は減る。
(翌年からの所得は減価償却費の圧縮によって圧縮しなかった場合に比べ圧縮された分増えることとなる。)
デメリット
経理処理が面倒
❷を使う場合には確定申告時 添付書類が必要!
個人の場合
国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書

法人の場合
別表13(1)

控除後30万円未満の固定資産は少額減価償却資産として全額償却できるか
できます
(注→大前提:青色申告者)
しかし、国税庁の以下のページにはっきりと「できない」と記載があります。
👇
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
上記のページを下にスクロールすると
👇

圧縮記帳と重複適用はできないと書いてあるやないか!!
と思いますが、
「租税特別措置法上の圧縮記帳」との併用ができないのであって
「法人税法上の圧縮記帳」であれば、この特例との併用ができます。
国庫補助金等の圧縮記帳は法人税法上の圧縮記帳なので
重複適用OKです
個人事業主の場合もOKです
以下国税庁の
「中小企業者の少額減価償却資産の取得価格の必要経費算入の特例制度」を適用する場合の明細書の添付について
のページ
👇 👇

別表1

・・・とまだまだあるのですが、
国庫補助金等の総収入金額不算入の特例は
「所得税法42条 43条」に規定されています。
ここには当てはまらないため、
法人同様 重複適用ができます。
重複適用を使って賢く節税
補助金を控除すると、
少額減価償却資産の取得価格の必要経費算入の特例まで使えないのではないかと思ってしまいますが、
実はできます。
すべて費用に落としてしまえば、
補助金をもらったことによる課税はありません。
利益が出ている期に補助金収入があった場合、ぜひ使いましょう!!
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。
また、記事の内容は、記事更新日現在の法律に基づいたものになります。現行の法律と異なることがあることをご了承ください。
当事務所ではオンライン記帳指導をさせていただいております。
freee会計
マネーフォワードクラウド
やよいの青色申告オンライン
を導入し、
導入したが、最初の設定でつまづいている、
あっているのかどうかもよくわからない、
明かに間違っているが訂正の仕方がわからない
等々
ご利用の方は、
ぜひお早めに!!
👇👇 お申し込み、こちらより
メール相談承っております

ライン公式アカウントでもこの税金ブログを配信しています!!
👇👇

クリックして頂けるととても嬉しいです!!
↓ ↓ ↓

