妻が退職し退職金受取り〜夫の年末調整・確定申告での記載について
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
妻が退職し、
退職金を受け取り、
その退職金を受け取ったことで、
妻の所得が上がり、夫の配偶者から外れてしまう。
このようなケースについてのお話しです。
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夫がサラリーマンで年末調整を受ける場合、
夫が自営業で、確定申告をする場合、
2通りあると思いますが、
いずれも、
ささっと記載するだけで、
住民税が少しばかりお得になります。
余計な住民税を払う羽目にならないよう、
記載を忘れないようにしましょう!
なぜ記載がいるのかまず説明してみる
住民税は、
前年の所得を基準に計算され、
その翌年に、
給与から特別徴収されるか、
市町村から送られてくる納付書で年4回に分けて納付するのが通常です。
ですが、
退職所得にかかる住民税だけは、
前年ではなく当年に課税されて支払う(源泉徴収される)ようになっています。
そのため、
住民税は、翌年に課税されるのが通常ですが、
退職所得にかかる住民税はすでに徴収済みのため、
翌年の住民税の計算のもととなる所得金額に退職所得は含まれません。
他方、
所得税の合計所得金額には含まれます。
住民税の課税方法は、
基本的に、
勤務先の企業が市役所に提出する給与支払報告書、
または
税務署に提出した所得税の確定申告書、
をもとに計算する方法です。
この時、
夫が、
妻が退職金をもらったことで、妻の合計所得金額が上がり、
配偶者控除、配偶者特別控除が受けられない場合、
住民税も、配偶者控除等を受けない状態で計算されます。
実際は、
退職所得に係る住民税だけはもらった年に課税されて徴収済みのため、
翌年の住民税に、退職所得にかかる住民税は課税されません。
妻の住民税の合計所得金額に、
退職所得を含まないため、
夫は妻の配偶者控除等を受けることができます。
ですが市町村は、
夫の給与支払報告書や、確定申告書に、
妻は退職所得を受け取っているということを記載してもらわないと、
わかりません。
所得税では、
配偶者控除等が外れ、
住民税では
配偶者控除等が受けられる。
こういった所得税と住民税のずれを市町村に知らせるべく、
さらっと記載する場所があります。
正直、
退職金をもらえるのは人生に普通1回、
ない方もいらっしゃいます。
該当しない人が多く、
このややこしい事態を知らされていないため、
いざこのケースに該当したとしても、
記載せずそのまま住民税を多く支払っている方が多いと思われます。
数年前は申告書等に記載場所がなく
夫が自ら所得税とは別に、
配偶者控除を適用した住民税の確定申告書を、
提出しなければならなかった。
どこに記載するのか
給与所得者の年末調整での記載場所
扶養控除等申告書

見慣れたこの用紙の一番下です。

配偶者や扶養親族の退職所得がなければ、
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、を受けられたのに、
その配偶者や扶養親族が障がい者であれば、障がい者控除も受けられたのに、
子や親であれば、ひとり親控除、寡婦控除を受けられたのになー。
といったことがある場合に記載します。
所得の見積額(合計所得金額)はもちろん、

退職所得がなかったとした場合を見積もって記載します。
確定申告書による記載場所
確定申告書第二表

こちらの用紙の下の方に、記載場所があります!

忘れていたら住民税の更正の請求ができるか、市町村に問い合わせてみよう!
当初の住民税が過大であり、
その過大な住民税を返してもらう手続きのことを、
更正の請求
といいます。
今からでも返してもらえるかどうかは、
お住いの市町村に問い合わせてみましょう!
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。
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