衆院予算委にて第3のプラン給付付き税額控除が浮上~どんな減税案?

こんにちは。

和歌山市の女性税理士 内西です。

やっと8月に入りました。あまりの暑さにずっとお盆前のような気がして、8月に入っても、「えっまだ8月?」と感じています。今週は暑さが雨のため和らぐようです。本当に予報通り雨が降ってくれるのかどうか半信半疑ですが・・・


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さて、国会では、

来年度の予算を決めるべく審議が行われていますが、

物価高対策として、給付金、減税、

そして第3のプランとして「給付付き税額控除」

という案が浮上しています。

この「給付付き税額控除」どんなものなのでしょうか?

税金から一定額を控除する税額控除による減税で、

所得により減税効果に差がある所得控除よりも、

低所得者に手厚く、

さらにその控除額が税金より大きい場合には、

その部分を現金で給付する方法です。

所得控除

社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除や扶養控除、基礎控除といった控除で、合計所得金額から控除するものです。

税額控除

所得控除後の課税所得に所得税率をかけ計算された所得税額から控除するものをいいます。

有名なものに、ローン控除があります。

令和6年分確定申告書 第1表

所得税は、

合計所得金額から

「所得控除」

を控除した後の

「課税所得」

に税率をかけて計算します。

日本では超過累進税率といって、

所得が低い人ほど税率が低く(最低税率5%)

高い人ほど税率が高く(最高税率45%)

なっています。(分離課税を除きます。)

そのため所得控除として減税を行うと、

低所得者の減税効果は少なく、

高所得者ほど減税効果が大きくなります。

例:50万円の所得控除としての減税を行う

減税前の課税所得が

5000万円の人

190万円の人

で減税効果を比べてみましょう。

課税所得5000万円(所得税の速算表※参照)

減税前の所得税

 5000万円×45%―4,796,000円=17,704,000円

減税後

 (5000万円-50万円)×45%-4,796,000円=17,479,000円

17,704,000-17,479,000円=225,000円・・・減税効果

課税所得190万円(所得税の速算表※参照)

減税前の所得税

 190万円×5%=95,000円

減税後

 (190万円-50万円)×5%=70,000円

95,000円-70,000円=25,000円・・・減税効果


この場合両者の減税効果には、200,000円もの差があります。

注:復興所得税、住民税は考慮していません。

※所得税の速算表

税額控除では、

すでに計算された所得税額から控除するため、

所得の高い方でも

低い方でも

同じ額の減税になります。

所得税が減税額に満たない方、

税金がかからない方には給付を行うことで、

減税された人と同じく恩恵を受けることができます。

例えば10万円の給付付き税額控除を行う場合、

5万円の所得の方の場合

控除しきれない5万円については、

給付という形で恩恵を受けられます。

令和8年度の税制改正はどうなるのでしょうか?

給付付き税額控除による減税がされるのかどうか?

手段より「いくら」減税されるのか、という実益のほうに興味がありますが。

今後の動きに注目です。              

 


(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。

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