マイホームの売却 3000万円特別控除
住宅をローンで購入し、このコロナウイルス感染症の影響で、ローンを返せなくなったためにマイ
ホームを手放す方もいるのではないでしょうか?
売却の前に金融機関に返済猶予や月々の返済額を下げてもらう等、相談することがベストですが、
もしも不幸にも住宅を売却することになった場合、税金面でどのようなことがあるでしょう。
居住用財産の相続、譲渡などに関しては、その財産が人が生活していく上で、必要不可欠なもので
あることから、税金の面で優遇されています。
①マイホームを売却し儲かった場合
(注:配偶者等一定のものに対する譲渡を除く②についても同じ)
・利益から3,000万円を控除する(利益を限度とする)
・・・・かなり優遇されています!!
さらに
土地と家屋が譲渡した年の1/1において所有期間が10年を超えるものである場合
・税率が下がります!
通常 特例
利益×20% ⇒ 利益×14%(利益が6,000万円を超えるときは超える部分
については20%)
ただし、居住用家屋及びその家屋とともにするその敷地である土地等、とあるので、建物を取り
壊してから譲渡したような場合には、以下の要件も満たさなければ、3,000万円の控除を受けるこ
とができません。
・土地等の譲渡に関する契約がその家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ非居住日か
ら3年を経過する日の属する年末までに譲渡していること。
・その土地等を、家屋取壊し後、契約締結日までに貸付けなどの用に供していないこと。
(契約締結後、譲渡日までの用途は問いません)
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②マイホームを売却し損失が出た場合
一定の順序により、譲渡損失の金額について他の所得から控除してくれます。控除しきれない損失
の金額があるときには、翌年以後3年内の各年分(合計所得金額3,000万円を超える年を除く)の所
得より控除してくれます。(ローン残がある場合のみ 譲渡の年の1/1において所有期間5年超など
他要件あり)
え?当たり前なんじゃないの?そう思いますよね。ですが意外に田畑や別荘、駐車場用地など特定
居住用財産以外の不動産の譲渡損失については他の所得との通算が認められていなくて、その年の不
動産の譲渡所得内では通算できるのですが、通算しても控除できなかった赤字の金額は翌年に繰り越
してくれずに切り捨てられます。
他の給料や事業所得などから損失を引いてくれ、かつ繰越しまでしてくれるのは特定居住用財産の
譲渡損失だけでかなりトクベツ感があります。
居住用財産はかなり特別なものとして税金の優遇を受けています
これらの特例の適用関係は複雑ですので、譲渡する前に税理士などの専門家に相談してからにしま
しょう。申告にあたって、実は適用できなかったということにならないように・・・
蛇足ですが・・
生活に通常必要な動産を売った場合
(車<フェラーリなど高級車除く>、一組30万以下の生活用動産など)
儲かった!⇒非課税
損した! ⇒なかったものとみなす
・・・・儲かっても損しても税金に関係しない、つじつまが合ってますね
生活に通常必要でない動産を売った場合
(宝石、ヨット、貴金属、一組30万円を超える書画骨董品、ゴルフ会員権)
儲かった!!⇒課税
損した!! ⇒同じ譲渡所得内での通算は可能
さらに赤字の場合はその損失はなかったものとみなす
・・・・儲かったら課税、損したら切り捨て あってもなくても生活に困らないから
ということでしょうか?
以上 居住用財産の譲渡についてでした
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