電子帳簿保存法 2年猶予期間を設ける~日本経済新聞(12/6付)
おはようございます。
和歌山市の女性税理士 内西です。
朝から「やはり・・」と思っていたニュースが飛び込んできました。
2022年1月に施行する電子帳簿保存法に2年の猶予期間
令和4年1月から、電子帳簿保存法の改正で、全ての事業者に、電子で受け取った請求書、領収書等は電子で保存が義務づけられ紙保存不可 となっていたのですが、この法律に2年の猶予期間が設けられます。
・・・内容については当事務所ブログ
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(R4年1月から電子取引の紙保存不可!電子は電子で保存~2022電子帳簿保存法改正)
令和4年1月から向こう2年間は、従来での紙保存も容認するとのこと
22年度与党税制改正大綱に盛り込み、年内に関連の省令を改正するとのことです。
具体的なことはまだ分かりませんが、2年間の準備期間ができたことは、事業者さん達にとって、朗報ですね。
もっと早く決めてほしかった・・・というのが本音ですが、
このまま強行されるよりも、猶予期間がある方が考える時間がありますから
ひとまず小休止ですね。
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