和歌山市企業局より~断水損失・助成金申請 12月10日開始
こんにちは!!
和歌山市の女性税理士、内西です。
和歌山市の六十谷水管橋の破損による断水で損失を出した紀の川以北の全事業所に助成金
まだ記憶に新しい和歌山市北部の断水。
10月3日に六十谷水管橋が折れたことで断水が続きました。
わが家も断水しました。
あれほど水のありがたみを実感したことはありませんでした。
朝日新聞の朝刊によると、当初、事業者の休業補償はできないと企業局は訴えてきましたが、市議会に批判され考えを変え、12月8日助成金案を市議会の建設企業委員会に出したとのこと。
申請は市企業局のHPから申請書を入手し必要書類を付けて原則は郵送。
助成金交付要領及び申請書類(各種様式)はコチラ
👇 👇 👇
助成対象者
以下1⃣から4⃣の要件をすべてを満たす事業者
1⃣和歌山市内紀の川以北地域に事業所がある法人又は個人事業主の方で令和3年10月3日に発生した六十谷水管橋破損に伴う断水等により大きな影響を受けた方のうち次のいずれかに該当すること
❶休業したため売り上げが減少した。
❷断水等に関し非常用水等で営業を続けたが売り上げが減少した。
❸断水等が原因で通常営業ができず、廃棄した食材があった。
売上の減少について
事業所のR3年10月の売上高が、令和2年10月の売上高と比較して減少していること。
新規事業者で令和2年10月の売上がない場合などは令和3年7月8月9月の3か月平均額と比較して減少していること。
👉減ってればいいんです!!割合の制限はありません
令和2年10月の売上がない場合の例・・・開業前である コロナ関連で休業していた 等 特殊な事情
2⃣市税を滞納していないこと又は地方税法第15条に規定する徴収の猶予を受けていること。
3⃣和歌山市企業局が供給する水道水を使用し水道料金を滞納していないこと。
4⃣申請者又は申請者の役員等が、和歌山市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等でないこと
申請期間
令和3年12月10日~令和4年1月31日まで(消印有効)
助成額
売上減少額
比較対象月の売上高-令和3年10月の売上高
この売上減少額には上限があり比較対象月の売上高の8/31を超えないものとします。
つまり、水が止まっていなかった時の通常の売上のうち断水期間分8/31に相当する売上を超える部分に関しては、断水による減少とは認めませんよ。ということですね。
比較対象月・・・令和2年10月(新規開業等で令和2年10月の売上が存在しない場合は令和3年7月8月9月の3か月平均額を比較対象月の売上高とする)
注意:
●個人事業主の青色申告をしている小規模事業者で現金主義により売上の計上をしている場合には、(例えば末日締めの翌月10日入金の取引を、売上月ではなくその翌月の入金月に売上を計上するなど)断水時の売上げを反映している11月分で減少分を見ます。つまり現金主義の事業主さんは発生主義に直す必要があります。
●複数店舗を経営する場合は、断水があった店舗のみの売上高で比較します。
助成率
個人事業主の場合
売上減少額のうち、通常営業での売上高のうちに占める「営業利益分と給料、減価償却費、地代家賃、水道光熱費の半分、専従者給与分」の割合については助成しますよということなんですね。
売上が減少したことで失った営業利益分と、休業していても発生する正社員の給料、減価償却費、専従者給与、水道光熱費50%分 については助成しますということでしょう。
👆令和2年分の決算書の数字をそのままもってきます。(注:給与賃金は全店舗の正社員の給料を抜き出す必要があります。水道光熱費は50%にする必要があります。)複数店舗あっても決算書が全店舗合算で申告されているならば、実際断水した地域でない店舗も含めた決算書の数字で助成率を計算します。その対象店舗の数字を抜き出す必要はありません。
法人の場合
👆法人の場合も助成率の計算においては、直近の確定申告の損益計算書の数字をそのままもってきます。複数店舗経営していて、断水地域にある店舗の分のみを抜き出す必要はありません。機械的に損益計算書の数字をそのまま写しましょう。(個人と同じく給与賃金と水道光熱費を除く)
個人事業主・法人共通
そのほかの注意点・・・助成率の計算において令和2年10月分の売上がなく直近事業年度の確定申告を行っていない場合は、令和3年7月8月9月の各科目の平均をとって計算しますが、令和2年10月分の売上が(コロナの影響で営業を自粛していた場合等で)ない場合でも、助成率の計算においては直近の事業年度の確定申告をしているのであればその申告書の数字を用いて助成率を計算します。
つまり、売上の減少額を計算するのに令和2年10月の売上がない場合で、令和3年7月8月9月平均をとって計算した場合であっても、直近事業年度の確定申告をしているのであれば、その確定申告書の数字で助成率を計算します。
売上減少額の計算と、助成率の計算は 別物 と考えた方がわかりやすいかもしれません。
助成額の算出に当たっては助成金交付要領に、確定申告書のどの部分の金額を使って助成率を計算するのかなど、図で説明しているのでぜひ見てみましょう!!図を見る方が格段にわかりやすいです!!
廃棄食材原価
六十谷水管橋破損に伴う断水等が原因で通常営業ができず、保存もできなかったため廃棄した食材の仕入れ原価の合計額
これにも上限があり、比較対象とした月(令和2年10月)の仕入額の2/31を超えないこと
新規開業等で令和2年10月仕入が存在しない場合は令和3年7月8月9月の3か月の仕入額の平均額とします。
この分の助成金をもらうためには申請書とは別に「廃棄食材リスト」「仕入伝票等のコピー」が必要です。
水道料金減免額
令和3年11月12日付で、紀の川以北地域のお客様にお知らせした「断水等に関するお詫びと減免等のお知らせ」に記載されている、減免前の水道料金から減額後の水道料金を引いた金額
すでに減免した水道料金分は助成金から控除しますよということです。
申請方法
令和4年1月31日までに下記宛先に郵送(消印有効)
郵送の際封筒の表面に「助成金交付申請書在中」と記載してください。
〒640-8511
和歌山県和歌山市七番丁23番地
和歌山企業局 経営管理部 宛
原則郵送
以下に直接持参も可
(令和3年12月23日(木)までは午前9時から午後5時まで受付けますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から郵便申請にご協力をお願いします とのことです)
・河西コミュニティセンター
・河北コミュニティセンター
・北コミュニティセンター
申請書類一覧
個人事業主の方は確定申告書のマイナンバーを黒く塗りつぶさなくてはならないようです。
些細なことですが、面倒ですね。
「断水等に関するお詫びと減免等のお知らせ」・・・捨ててしまっている人もいるのでは・・
そう思っていると、「使用水量のお知らせ」でお客様番号が確認できるものの写しを添付すればいいとのことです。
助成金交付要綱に次の記載がありました。
👇 👇
水道料金の支払いに係るお客様番号が確認できるものの写し
紛失していても大丈夫です!!
ですが、申請書には具体的な減免額を記載しなければならないので、水道局に問い合わせて減免額を確認してもらわなければいけませんね。
申請については、水道のメーター毎になります。複数店舗を所有している事業主さんで断水地域に2店舗ありその2店舗を申請するといった場合、2店舗合算しての申請はできないようです。水道のメーター毎の申請になるようです。
あとがき
以上、ざっと説明してきましたが、個々に様々なケースがあるかと思います。上記は一般的な事項についての説明に過ぎませんので疑問に思うところは以下のコールセンターに問い合わせましょう!!
断水で損害を受けた事業者の方はぜひ申請しましょう!!
それにしても、いくら助成金がもらえるとしても、断水はもうこりごりですね・・・
本当に大変でした。
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