個人事業主~「事業主貸」・「事業主借」勘定ってどんなときに使う?
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
確定申告のため、一年分を必死に会計ソフトに入力している方もいるのではと思います。
今回は「事業主貸」「事業主借」勘定について簡単に解説しようと思います。
個人のお金を事業用通帳に入れたり
事業用のお金を個人で使うのに引き出したり
こんな時に使う
事業主貸・事業主借 勘定
似ているけど違うこの勘定科目
どう使い分けるのでしょうか?
事業主貸勘定
事業主貸勘定は資産項目です。
事業主とは会社の事業主のことを言い、勘定科目の名の通り
会社が「事業主に貸している資産」
という意味です。
事業主に対して貸しているお金、事業主に対する貸付金のようなものです。
事業主が
会社のお金を生活のために引き出したり
事業とは関係のない費用を会社のお金で購入したりしたとき
などに使います。
例
・会社の通帳から生活費として20万円を引き出した
事業主貸 200,000/普通預金 200,000 生活費として
・会社の通帳から、子供の塾の費用40,000円が引き落とされた
事業主貸 40,000/普通預金 40,000 個人分
・会社の通帳から、小規模企業共済掛金 10,000円 が引き落とされた
事業主貸 10,000/普通預金 10,000 小規模企業共済掛金
・事業用の備品5,000円と自分で使う家具4,000円を購入し、会社のカードでまとめて9,000円支払をした
消耗品 5,000/未払金(クレジットカード) 5,000 備品購入
事業主貸 4,000/未払金(クレジットカード) 4,000 個人分
・会社の売上50,000円が個人用の通帳に振り込まれた
事業主貸 50,000/売 上 50,000
(又は売掛金)
・決算整理として、期中に全て経費にしているガソリン代を50%は個人分として費用を減らした(1年分ガソリン代合計200,000円)
事業主貸 100,000/ガソリン代 100,000 家事消費分
・事業用の棚卸資産100,000円(販売価額)を自分用に使った。(自家消費)
事業主貸 70,000円/売 上 70,000 自家消費分
(自家消費に計上する金額:通常の販売価額の7割以上であればOK)
所得税基本通達39-2(家事消費等の総収入金額算入の特例)
39-2 事業を営む者が法第39条若しくは第40条に規定する棚卸資産を自己の家事のために消費した場合又は同条第1項第1号に規定する贈与若しくは遺贈をした場合において、当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、これを事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、当該算入している金額が、39-1に定める価額(通常売買される価額)に比し著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、39-1にかかわらず、これを認める。
事業主借勘定
事業主借勘定は負債項目です。
会社が「事業主から借りている負債」
という意味です。
会社のお金が足りなくなったので、事業主から会社にお金を入れるときや、事業主が、会社の水道光熱費を支払ったりしたときに使います。
・会社の普通預金に事業主個人のお金を50万円入金した。
普通預金 500,000/事業主借 500,000 事業主より
・事業主個人の通帳から会社の電気代20,000円が引き落とされた。
水道光熱費 20,000/事業主借 20,000 会社電気代
・仕入代金300,000円を、事業主個人の通帳から支払った。
仕 入 300,000/事業主借 300,000 仕入代金支払
(又は買掛金)
どっちを使っても結果は変わらない
事業主貸 事業主借
事業主貸を使うべき時に間違って事業主借を使ってしまった。
でも大丈夫です。
あべこべに使ったとしても、損益に影響しませんし、
期末になれば
元入金に事業主借を足し事業主貸を控除し当期の利益を足して、(損失の場合は控除する)来期の元入金を計算します。
事業主貸と事業主借が入れ替わっていたとしても、期末に相殺しますから、結果は変わらないのです!!
なので、間違っても大丈夫なのです。
あまり神経質にならないようにしましょう。
・・・正しいのにこしたことはありませんが。
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