相続の相続分~相続分が1/2になるのは半血兄弟姉妹 腹違いの子は等分
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
今回は、半血兄弟姉妹の相続分について解説します。
又、腹違いの子の相続分についても解説します。
半血兄弟姉妹
半血兄弟姉妹とは以下の図で
被相続人甲
にとっての
A
になります。
その字の通り、
半分しか血がつながっていない兄弟姉妹
です。
上記の場合
甲の相続人は
兄とA
になります。
半血兄弟姉妹の相続分は兄弟姉妹の1/2と法律で定められており
兄 2/3
A 1/3
となります。
Aは兄の半分の相続分になります。
親が亡くなり子が相続する場合 腹違い子の相続分
紛らわしい場合として
以下の場合
父が亡くなった場合
相続人は
甲 兄 A
となります。
この場合の相続分は
3人等分になります。
つまり
甲 1/3
兄 1/3
A 1/3
相続人としての立場が、
被相続人の子供なのか、
それとも
被相続人の兄弟姉妹なのか
によって違います。
子供の立場としての相続ならば皆平等
兄弟姉妹としての相続ならば、被相続人の半血兄弟姉妹は全血(?)兄弟姉妹の1/2
ということになります。
落ち着いて考えないと紛らわしいです。
相続人としての立場が、
子供なのか
兄弟姉妹なのか
を考えましょう。
過去、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2だった・・
平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。
その前までは非嫡出子は嫡出子の1/2の相続分だったのです。
例えば以下の場合
改正前だと
甲 2/5
兄 2/5
A 1/5
でした。
このような非嫡出子の相続分に対する差別的な取り扱いが、世界各国で撤廃されていく中、
日本においても平成25年12月5日の民法改正にて、嫡出子、非嫡出子の相続分が平等になりました。
現行の法律では以下のようになります。
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