令和7年度税制改正~所得税の基礎控除がこれまでと違う!?詳しく解説
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
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今回は、
令和7年度税制改正のうち、
所得税の基礎控除について、
わかりやすく説明しようと思います。
基礎控除って?
基礎控除とは、
所得税の税金を計算する際、
所得から控除できる所得控除の一種です。
令和6年であれば、
納税者一人につき、
合計所得金額2400万円以下であれば
48万円控除できました。
よほど所得の高い方以外なら、
必ず受けられる控除になります。
給与の源泉徴収票の基礎控除
源泉徴収票には基礎控除の金額は個別に載っていませんが、
「所得控除の額の合計額」
に集計されています。
例えば令和6年の源泉徴収票、
給与所得96万円 扶養控除や社会保険料控除など何もない方のケース

「所得控除の額の合計額」
の欄に48万円と記載されています。
ほかの所得控除が何もなくても
基礎控除だけは受けることができます。
ほかの所得控除がある方は、
基礎控除にそのほかの所得控除を集計するとこの
「所得控除の額の合計額」
になります。
確定申告書の基礎控除
源泉徴収票より見やすいです。
確定申告書の第1表

令和7年と8年は基礎控除の額が合計所得金額によって変動
令和7年と8年はこの基礎控除の額が
合計所得金額によって変動します。
この「合計所得金額」とはどこの金額なのでしょう?
給与収入?手取り?
事業所得の場合は利益の金額?
合計所得金額の説明
合計所得金額を詳細に詳しく説明すると、非常にややこしいものになります。
例えば、国税庁のHP説明では、

まったくもって完璧な説明なのですが、
わかりにくいです。
わかりにくいものを無理やりわかりやすくするために、
給与所得のみの場合
と
事業所得のみの場合
で、
源泉徴収票と、
確定申告書の
それぞれどこを見れば、
合計所得金額がわかるのかを説明します。
給与所得のみの方

事業所得のみの方

注意:青色申告の方で、前年以前の赤字を当年に繰り越して控除している場合は、
控除する前の金額になります。
図の金額は、前年からの赤字を控除した場合は、
控除後の金額が載ってきているため、
繰り越して控除した金額を加算した金額が、
合計所得金額になります。
合計所得金額によって変わる基礎控除の表
令和7年 令和8年 の基礎控除
合計所得金額 | 基礎控除 |
132万円以下 | 95万円 |
132万円超336万円以下 | 88万円 |
336万円超489万円以下 | 68万円 |
489万円超655万円以下 | 63万円 |
655万円超2350万円以下 | 58万円 |
2350万円超2400万円以下 | 48万円 |
2400万円超2450万円以下 | 32万円 |
2450万円超2500万円以下 | 16万円 |
2500万円超 | 0円 |
衝撃の事実 住民税は基礎控除43万円のまま変動なし
所得税は、
基礎控除の大盤振る舞いで減税されます。
ですが、
住民税は、従前のまま控除額は43万円のままになります。
こんな感じ
👇
合計所得金額 | 住民税の基礎控除 |
2400万円以下 | 43万円 |
2400万円超2450万円以下 | 29万円 |
2450万円超2500万円以下 | 15万円 |
2500万円超 | 0円 |
なので、
所得税が基礎控除が増えたことで0円になっても、
住民税は、例年通り、同じようにかかってきます。
どこまでもややこしいですが、
以上参考になればと思います。
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。
また、記事の内容は、記事更新日現在の法律に基づいたものになります。現行の法律と異なることがあることをご了承ください。
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