令和7年・年末調整~特定親族特別控除申告書の書き方と令和8年の特定親族に係る留意事項

こんにちは。

和歌山市の女性税理士、内西です


10月になりました。ようやく涼しくなり、クーラーなしで過ごせる季節になりました。

数年前、家族で真夏に北海道に行った際、

千歳空港から外に出たときに、

「大地にクーラーがかかっているのか?」

と錯覚した記憶がありますが、

今年、あまりの長く続く猛暑の影響か、

涼しいとクーラーがかかっていると思ってしまいます。

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さて、まだ早いと思われるでしょうが、

令和7年の年末調整の書類が、国税庁のHPにアップされています。

令和7年度税制改正で、

基礎控除の加算や特定親族特別控除、

給与所得控除の見直しがあるなど、

年末調整に絡む多くの改正がありました。

年末調整で従業員さんに記載してもらう書類の内容もいくつか変わっています。

今回はそのうちの一つ、

新たに創設された「特定親族特別控除」の概要と書き方について

説明しようと思います。

これらの説明の前に、

その申告書はどこにあるかというと

「令和7年分給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に含まれています。


これまでは、基礎控除、配偶者控除等、所得金額調整控除 

の3つの申告書が、この一枚に詰まっていたのですが、

ここにさらに今回創設された「特定親族特別控除」が詰め込まれたようです。


👇 👇 👇


ズームしてみます。

特定親族とは、

年齢19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額58万円を超え123万円以下の親族のこと。

合計所得金額を給与収入に置き換えると、123万円超188万円以下。

大学生がアルバイトで103万円※を超えて働くと、

扶養している親が1円も扶養控除が受けられなくなることで、

年末に大学生の働き控えが起こります。

特定親族特別控除はこのような過度な労働制限を緩和し、

人手不足を解消すべく創設されました。

この制度により、給与収入が123万円を超えた場合についても、

188万円以下の収入であればいくらか控除を受けることができるようになります。

※扶養にはいれる親族の給与収入の上限103万円が、令和7年から123万円まで緩和されています。

年齢19歳以上23歳未満で、

アルバイト収入が、

123万円を超え188万円以下の親族を扶養しているケース。

よって、

該当する年齢の子で、

123万円以下の収入であればこの欄の記載はいりません。

これまで通りの扶養控除(63万円)を受けられるからです。

ここではなく、

「扶養控除等申告書」に記入することになります。


❶特定親族の氏名 個人番号 続柄 生年月日 別居の場合、子の住所を記載。

「非居住者である特定親族」「生計を一にする事実」の欄:

非居住者の子を扶養している場合の記載欄。

留学している子を扶養している場合、

外国人労働者(居住者)で自国の親族に送金している場合などがあります。

上段に〇

下段に一年間の送金額を記載。

送金関係書類の添付が必要。

❷特定親族の令和7年中の合計所得金額の見積額を記載します。

見積もりの給与収入から65万円を控除した後の金額を記載します。

給与収入123万円以下(扶養控除63万円)、

給与収入188万円超(控除なし)、

はともに対象外(記載不要)です。

❸「控除額の計算」を参考に控除額を転記します。

令和8年から、

アルバイト収入が123万円を超える見込みのため特定扶養親族から外れてしまう特定親族についても、

年収123万円超

年収165万円以下の見込みであれば、

月々の源泉徴収税額にかかわる大切な事項のため、

大学生の子を持つ従業員さんには周知が必要です!!



(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。

また、記事の内容は、記事更新日現在の法律に基づいたものになります。現行の法律と異なることがあることをご了承ください。


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