和歌山県「飲食・宿泊・旅行業給付金」(県制度)の対象者拡大と申請期限の延長(R3.6月末)!!

朝日新聞の記事によると、(5/25付け朝刊)

令和3年1月又は2月の売上高が前年同月比で50%以上減少した飲食業、宿泊業、旅行業者に対する県独自の給付金対象者について

酒類販売業者などの関連業者も対象とする

②支給の基準となる売上げの減少率を「50%減」から「30%減」

に緩和

申請期限も5月末から6月末に延長が決まりました。

対象の事業者拡大

追加された事業者

食品製造業

食品販売業

酒類などの製造

酒類の販売業

自動車運転代行業

海上運送事業

申請方法

郵送での申請又はWEB上での申請

申請要領と申請書は市町村役場や各商工会議所、各振興局等で受け取れます。以下でも印刷できます。使ってください。

給付金申請要領

申請書 ⇐ 中段の4:申請書類 word(直接入力)か pdf(印刷して記入)の2種類あります

WEB申請の場合のサイトはこちら

参照:和歌山県HP【新型コロナウイルス感染症に係る支援策】飲食・宿泊・旅行業給付金の申請期間を延長します!


また、対象者についてR2.1月~12月までの間に創業した事業者であっても特例があり要件を満たせば対象者となります。昨年創業された方は給付対象者にならないかどうか検討してみましょう!!

参考↓↓↓

創業特例

売上げの要件を満たすことに代えて次の❶かつ❷の要件を満たせば給付金対象者となります。

❶令和3年1月又は2月の対象店舗等の売上高合計が、その店舗の営業許可を受けた日(許可日)属する月の翌月から令和2年12月までの売上高の1ヶ月平均に比べて30%以上減少していること
 又は
令和3年1月又は2月の対象店舗等の売上高合計が、事業計画等(金融機関から融資を受けるに当たって作成したもの又は支援機関とともに作成したものに限ります。)で想定していた同店舗等の同月の売上高予定に比して30%以上減少していること

❷許可日の属する月の次の月から令和2年12月までの売上高の1ヶ月平均を2倍した額が15万円以上であること
又は
事業計画等で想定していた令和3年1月及び2月の対象店舗等の売上高予定の合計が15万円以上であること

事業計画を使わない場合、イメージはこんな感じでしょうか?

対象要件の特例:和歌山県のHPのPDF



なお、和歌山県の今後の支援策も検討中とのことです。

対象だったのに知らなかったということがないよう、情報収集していきましょう!!




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