月次支援金 給付対象者の事前確認と申請に必要な書類~一時支援金未受給者を中心に解説

こんにちは!

和歌山市の女性税理士、内西です。

月次支援金の申請がR3年6月16日から始まっています。

給付対象者に当てはまる方、事前確認や申請にあたりどのような書類を用意しておけばよいのでしょう。

申請に必要な書類

月次支援金は一時支援金の仕組みを用いることで事前確認、提出書類の簡略化が図られています!!

一時支援金を受給している場合は、事前確認の必要はありませんし、提出書類も大幅に省略できます。

一時支援金の受給者の場合の提出書類(事前確認不要)

1回目の申請

・2021年対象月の売上台帳

・宣誓・同意書

2回目以降の申請

・2021年の対象月の売上台帳

用意するのは上記の書類のみとなります。

オンライン上での申請となります。オンライン上で入力する事項はありますが、添付して提出が必要な書類は上記の書類のみです。

経済産業省のHPのコチラで月次支援金のマイページをクリックするとログインIDとパスワードを入力する申請マイページにいきますので、一時支援金を申請したIDとパスワードで、申請を始めることが出来ます。

一時支援金未受給者かつ月次支援金初回申請の場合(事前確認必要)

申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。

この確認は、不正受給や誤って受給してしまうことの対応として登録機関が行う形式的な確認です。

「給付対象者かどうかわからないけど、事前確認の時に対象者じゃなかったら、登録機関が判断してくれるよな。事前確認が通ったら絶対受給できるぞ!!」と、お考えの方。

登録確認機関は、給付対象であるかどうかの判断は行いません!!

登録確認機関は、『当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません』というところがポイントで、この判断は月次支援金事務局が行います。申請される方が一番最初にすることは、申請方法等を調べるより、ご自分が、給付対象者であるかどうかを、確認することです。判断がつきにくい場合にはつながりにくいかもしれませんが、相談窓口に相談されることが大切です。↓↓↓

※受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
※携帯電話からでもフリーダイアルにお電話していただくことができます。

登録確認機関が給付対象者と判断したとしてもそれには何の力もないということでしょう。事務局がダメといえば、ダメということです。

だからと言って登録確認機関がまったく給付対象者かどうかの部分を考慮しないことはないと思います。対象じゃないよな・・この申請者さん・・と、登録確認機関が気付けば、事務局に確認するよう勧めると思いますけど・・・自分もそうします。

自分は給付対象者に間違いないぞ!!という方、どうぞ以下読み進めてください。

❶月次支援金HP(6月16日開設予定 )の仮登録画面にアカウントの申請・登録(申請ID発番)をします。

❷事前確認を登録確認機関で受ける。詳細↓↓

事前確認について

申請者が登録確認機関の会員、事業性の与信取引先、顧問先等の場合

事前確認事項が少なくなります。本人確認はせずとも確認済みですし、事業の実態も事業を行っていることも把握済みだからです。

よって事前確認事項は

・申請ID 電話番号 法人番号及び法人名(法人の場合) 氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)の確認

・宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについての口頭での確認 

となります。事前確認終了後、事前確認通知番号を発行してもらえます。

発行してもらうと、申請者は申請IDを発番したマイページにおいて申請をすることが可能になります!!

申請者が自分と何のつながりもない登録確認機関に事前確認をお願いする場合

確認事項がフルバージョンになります。本人確認からはじまり、事業を本当に行っているか、実態があるかの確認をきっちり行います。以下の事項を確認しますので書類を用意しておく必要があります。

・以下の事項の聞き取り

 申請ID 

 電話番号 

(法人の場合)法人番号及び法人名 

(個人事業者等の場合)氏名及び生年月日

・本人確認 〈個人事業主、法人の代表取締役〉

次の書類のいずれか一つ必要

運転免許証(両面)

マイナンバーカード(おもて面)

写真付き住民基本台帳カード(おもて面)

在留カード

特別永住者証明書

外国人登録証明書

住民票の写し及びパスポート

・法人の場合は履歴事項全部証明書

提出時から3ヶ月以内に発行されたもの

個人事業主の場合は事業主本人が事前確認を受ける必要があります。

法人の場合は代表取締役から委任された者が事前確認を受けることが可能となっています。もし受任者が事前確認を受けるのであれば、追加で委任状と、委任状に記載された受任者の本人確認書類も必要になってきます。

・確定申告書の控え

2019年対象月同月、及び2020年対象月同月をその期間に含むすべての確定申告書

・個人事業者等の場合で、確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控えで代替可能
・中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能

具体例

対象月が4月とすると

個人事業主であれば 

R元年(2019年4月含)の確定申告書の控え

R2年(2020年4月含)の確定申告書の控え

となります。

2020年4月の売上と今年の4月と比較して50%以上売り上げが減少していたとしても2019年の確定申告書が必要なようです。

法人であれば【6月1日から5月31日が一事業年度の法人とすると】

H30年6月1日~R元年5月31日 (2019年4月含)の確定申告書の控え

R 元年6月1日~R2年5月31日 (2020年4月含)の確定申告書の控え

・2019年1月(H31年1月)~2021年対象月(R3年対象月)までの各月の帳簿書類

 具体的には上記期間の売上台帳 請求書 領収書等

2021年の対象月の売上台帳(月間事業収入が分かるもの)はマイページで申請する場合の添付書類となっています。

・2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人 が確認可能な書類(ネットバンクで通帳がない場合には取引明細書で上記が確認できるものであればOK)

・代表者又は個人事業主等本人が自署した「宣誓・同意書」

 事務局のWEBサイトからダウンロードできます。

注意 e-Taxの場合の控え 個人の場合・参考

●確定申告書控えは収受日付印のついたもの 
●e-Taxの場合は・メール詳細のある確定申告書の控え(イ)・・・個人の場合
        ・受付日付が印字された確定申告書の控え(ロ)・・・個人の場合

(イ)メール詳細とはこのようなものです(自宅等でe-Taxした場合)

  ・確定申告書の控え

 上記2つがあれば収受印がなくても大丈夫です

(ロ)税務署において、e-Taxで提出した場合にはメール詳細がついていないので、上部に受付日付が印字された確定申告書の控え となります。

事前確認終了後、事前確認通知番号を発行してもらえます。

発行してもらうと、申請者は申請IDを発番したマイページにおいて申請をすることが可能になります!!

❸マイページに入力、必要書類添付の上申請する

添付していく書類は事前確認に使ったものになります。


以上、一時支援金未受給者の月次支援金の事前確認と申請に必要な書類を書きました。

一度受給されると次回以降の申請は格段に楽になります。面倒ですが、手間なのは最初だけですので・・・・

当事務所でも月次支援金の事前確認を行っております。

事前確認については16,500円 事業収入の証明については一通 11,000円頂戴しております。

コチラよりメールアドレスを入力の上お申し込み下さい。折り返しメールさせて頂きます。お問い合わせコチラ

有料である理由についてはコチラのブログをご覧下さい ⇒ 一時支援金の事前確認を受ける前の準備 当事務所の場合

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