月次支援金の給付対象者(BtoC事業者・旅行関連事業者等)について  

月次支援金の申請が始まります。

申請受付開始日:6月16日(水)
事前確認開始日も同日

申請期間
4月・5月分  2021年6月16日~8月15日
6月分    2021年7月 1日~8月31日
★原則、対象月の翌月から2ヶ月間 申請期限

一時支援金の申請は以下の方を除き終了しています。

一時支援金の申請IDとパスワードの発行済みで書類の提出期限延長の申し込みをされている方への注意

一時支援金の申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方のうち、5月31日までに、「申請IDの発行」及び「書類の提出期限延長の申込」の両方がお済みの方については、「申請に必要な書類の提出期限」が6月15日までとなっています。又、一時支援金の申請に当たり必要な事前確認ついては6月11日までとなります。事前確認の期限が書類の提出期限より早くなっています!!該当する方は注意してください。

4月以降分については、月次支援金に変わり、各月ごとに申請が必要になります。

一時支援金を受給した方については、事前確認は不要ですし、提出書類も大幅に少なくなっています。又、4月分の月次支援金を受給された方については、5月以降分の申請については、4月分より更に提出書類が省略されています。毎月手間はありますが、一度申請して通れば、翌月以降の申請は楽になっています。概要はコチラ ⇒ 一時支援金の次は月次支援金?経済産業省より概要発表

申請方法等の詳細はコチラに詳しく載っていいます ⇒ 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について 2021年6月3日時点版(経済産業省)

ちなみに提出書類の簡略化については、上記詳細のP15に分りやすく表になって載っています。↓↓

経済産業省 月次支援金の詳細より

給付対象者と給付額

給付対象者

要件1:対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という。)に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

要件2:2021年の月間売上が2019又は2020年の同月比で50%以上減少

給付額

2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上

給付額の上限

中小法人等  20万円/月

個人事業者等 10万円/月

対象月

対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

基準月

2019年又は2020年における対象月と同じ月

給付対象者

上記の要件1と要件2を満たしている事業者となるわけですが、

要件2は売上の比較ですぐわかります。

問題は要件1です。

1⃣対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業の影響を受けていること
2⃣対象措置に伴う外出自粛等の影響を受けていること

1⃣または2⃣を満たすことが必要です。

1⃣の場合

対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業の影響とのことなので、

対象措置のために休業、時短営業を余儀なくされた飲食店と

・直接、反復継続した取引(直接取引)がある事業者

又は

・その飲食店と取引のある卸業者や運送業者などの業者と反復継続した取引(間接取引)がある事業者

となります。

その飲食店との、直接的、間接的な取引があればよいので、自らが対象措置実施都道府県に所在しなくても支給対象者になる要件に当てはまります。

2⃣の場合

対象措置に伴う外出自粛等の影響とのことなので、

主に個人向けに商品の販売やサービスの提供を行う事業者(BtoC事業者※)が、当てはまります。

※BtoC事業者 ⇒ BtoCとは、Business to Consumerの略で、企業(business)が一般消費者(Consumer)を対象に行うビジネス形態のことです。(ELITENetwork HPのビジネス用語 より引用)

普段は外出してサービスを利用するが、外出自粛を余儀なくされたことで、外食をやめたり、旅行をやめたり、キャンプをやめたり、観劇をやめたり、カラオケをやめたり・・・何てつらい時期なんでしょう・・・皆さん、共に頑張って耐え抜きましょう!!

・・・話がそれましたが、外出自粛等の措置発令に伴い、個人の集客が困難となった事業者、またその事業者と、間接的な取引のある業者が、対象となります。

対象となる事業者とその事業者の所在地 ⇐ 2⃣は事業者の所在地の要件もある  

イ BtoC事業者(直接取引):対象措置実施都道府県所在の事業者

ロ 個人向けに商品の販売またはサービスの提供を行う旅行関連事業者(直接取引):対象措置実施都道府県で特に外出自粛等の影響を受けている地域所在の事業者 ※※

ハ 対象措置実施都道府県の個人顧客との継続した取引のある事業者全般(直接取引):全国所在地どこでもOK

二 イ~ハに直接、商品の販売、サービスの提供を行う事業者(間接取引):全国所在地どこでもOK

ホ 販売、提供先を経由してイ~ハに商品の販売、サービスの提供を行う事業者(間接取引):全国所在地どこでもOK

※※具体的にどの地域??

月次支援金の詳細のP39に2021年4月の対象措置実施都道府県で特に外出自粛等の影響を受けている地域の統計データーが載っています(以下)ぜひ利用して当てはまるか見てください。↓↓(旅行関連事業者についても下のほうに具体的な業種の記載があります。)

経済産業省 月次支援金の詳細より

旅行関連事業者において、このページに載っている都道府県である場合はこのページを保存書類とすることができるとあります!!対象の方はとても楽です。

上記は4月分ですが、5月以降も統計データーを公表する予定とありますので、5月以降もとりあえず支給要件を満たしているかをここでざっと見ることができますね。

いつどこで対象措置が実施されていたか

では一体対象措置実施都道府県ってどこやねん・・何月にどこに出てたのかなんて覚えてないよといった方。

月次支援金の詳細にわかりやすく載せてくれています!是非参考にしましょう!!↓↓

経済産業省 月次支援金の詳細より

月次支援金の支給対象から除かれる事業者

すでに地方公共団体による休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者(手続きを忘れた等で実際協力金を受け取っていない事業者も含みます。)は給付対象外となります!!

何でもかんでも給付金を県や市等から受け取っていたら申請できないのかというとそうではありません。

・その協力金の支給が

休業・時短要請を伴うもの

かつ

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(「臨交金」)
を用いて支給されたものである場合

にのみ対象外となります。

・・・申請した協力金が、臨交金を用いてるのかどうかなんて分からない・・・

そう思う方、以下を参考にしましょう。

月次支援金の詳細の冊子に4月分の臨交金を用いた協力金を支給することとなっている都道府県、市町村が一覧となって載っています。こちら↓↓

ですが下のほうに注意すべき文言があります。

再び載せます。↓↓

黒枠を拡大↓↓

「上記以外の市町村に所在していても、臨交金を活用した休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者(休業を要請された大規模施設内のテナントを含む)は月次支援金の給付対象外です。」

月次支援金の支給対象外の市町村等だけが載っているわけではなく、この地方以外にも支給対象外があるかもね、ということで、ここに載っていないから絶対月次支援金支給対象!!ではないということのようです。

地方の休業・時短営業協力金等の支給対象者であり、かつ、ここに自分の市町村等が載っていない事業者であっても、用心のため直接役所等に「臨交金」を用いた協力金かどうかを問い合わせて確認するしかありません・・・

地方の休業・時短営業協力金等の支給対象者であり、かつここに載っている市町村等の事業者の方は残念ながら支給対象外ということでしょうが。

まとめ

・載ってたら絶対ダメ

・載ってなくてももしかしてダメかも(自力で調べてください)

・・・ということです。


以上さらっと支給対象者についてまとめてみましたが、特殊なケースの場合、複雑な場合など、様々な取引があるかと思います。そのような場合には事務局の相談窓口に問い合わせて下さい。上記は一般的な雛形のようなものです。対象者であるかどうかの判断は、一時支援金事務局の判断が正しいので、税理士、行政書士、商工会、金融機関等がその判断を下すものではありません。自信のない場合は事務局にご質問のほうをよろしくお願いします。



最後に一つ

👇大阪府内の酒類販売業者の方注目
月次支援金を受給された方で大阪府に本店所在地のある酒類販売業者の方、上乗せ給付金があります!!詳細コチラ⇒大阪府・国の月次支援金に上乗せして支援金支給!~府内の酒類販売事業者対象
(当事務所ブログより)



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