自宅開業の場合~配偶者に払った家賃は経費になるのか?
こんにちは!!
和歌山市の女性税理士、内西です。
自宅兼店舗の場合、家賃を配偶者に払うと経費になるのか
あのう、うちは自宅の一角を喫茶店にして営業してるんですけど、自宅を借りてるって事で、旦那に家賃を毎月5万円ずつ支払っているんですが、この5万円って、喫茶店の経費にできますか?
できませんね
ええっ!駄目なんですか?
本当に払ってるんですよ!
駄目なんです・・・
所得税法で、生計一親族に払う家賃、給料、借入金の利子などは、必要経費にできないと定められています。
えっ!給料も駄目なんですか?
実際に払っているのに納得できないなぁ・・
どういった理由なんですか?
生計一親族ということは生活している財布が一緒ということなので、一つの財布の中で、経費を払いそれを受け取っても結局プラマイゼロ、といったことから、支払った側はその出費はなかったものとされ、受け取った側もその収入はなかったものとされるんですよ。
なるほど・・・
自宅を事業にさしだしても家賃は
経費に入れられないんですね・・・
でも、旦那さんが支払った固定資産税などは、事業に使っている部分に対応する金額を必要経費に算入できます!
そうなんですか
対応する部分の金額ってどうやって計算するんでしょうか?
具体的には、自宅部分の床面積と事業で使用している部分の床面積で按分します。
土地と、建物に係る固定資産税について、事業で使っている部分が、経費に算入できます。
分かりました!!
早速計算しておきます!!
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生計一親族に支払った経費は基本事業用経費に算入できない
このように、生計一親族に支払った必要経費はたとえ給料であっても必要経費に算入できません。
注意すべきは「生計一」親族に払った場合に必要経費に算入できないということです。
「生計別」の親族、例えば従兄弟とか両親などは「生計一」でないなら、支払っていれば必要経費に算入できます。逆に支払っていなければ、上記の固定資産税すら算入できません。
まず「生計一」か「生計別」で大きく変わってきますので、注意しましょう。
又、生計一は財布が一緒という意味なので、単身赴任など、「同居」していなくても生計一になりますので注意しましょう。又、所得が扶養の範囲を超え所得税や社会保険の扶養が外れたからといって、生計一でないというわけでもありません。あくまで判断は、生活する上で財布が一緒かどうかということを考えます。
例外がある(必要経費にできる場合がある)
白色申告者の場合
専従者控除額が算入できます。
金額は決まっていて、
配偶者の場合は86万円
その他の生計一親族の場合50万円
算入することができます。
これは「支払っていなくても」算入することができます。
上記86万円と50万円には上限額があり、以下の上限額とどちらか少ない方が専従者控除額として控除できます。
上限額
その年分の当該事業にかかる不動産所得の金額、事業所得の金額または山林所得の金額(事業
専従者控除額を引く前の金額)を当該事業にかかる事業専従者の数に1を加えた数で除して計算し
た金額 (所得税法57③)
過去ブログに計算例をあげて説明しています。
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青色申告者の場合
青色事業専従者として給料の支払を受けるものに支払った給料が必要経費に算入できます。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を
青色専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(1/16以後、開業したり、専従者が新たにいることとなった場合にはその開業し、専従者が事業に従事し始めたときから2ヶ月以内)に提出していることが必要です。
上記届出に記入した金額を上限として、支払った金額だけ必要経費に算入することができます。
よって、支払わなければ、算入できません。
専従者とは(白色申告者の専従者 青色事業専従者に該当するもの)
専従者というところから、1年間のうち6ヶ月を超える期間専ら事業に従事していれば、専従者に該当します。
青色事業専従者においては、従事可能期間の1/2以上専ら従事していれば専従者となります。
専ら(もっぱら)でないと駄目
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