確定申告コーナーでの注意~確定申告書から作成すると決算書を紐付けできない!

こんにちは!

和歌山市の女性税理士の内西です。


今回も国税庁確定申告コーナーネタです。


確定申告コーナーを使って電子申告をしようとされている方。

確定申告書と、決算書の作成する順番を間違えると、面倒なことになります。


特に青色申告特別控除の65万円を受ける方については、確定申告書と青色申告決算書等の電子での提出が必須になるので確定申告書と青色申告決算書と必ず同時に電子で送らなければいけません。別々に送ると適用が受けられません。

注意するポイントはただ一つ

確定申告コーナーを開きます



次に、税務署への提出方法を選びます。
マイナンバーカード方式を選んだとすると、次作成する申告書の年分を聞いてきますので、令和3年分を選びます。

すると以下の画面

ここが重要なポイント!!!



ここで、事業所得、不動産所得、農業所得があるにもかかわらず(要は決算書を作成しなければいけないのに)うっかり一番左の「所得税」を選択して入力を進めてしまうと、その次、決算書を作成することができません。

この「所得税」は決算書がいらない方(医療費控除や寄付金控除、住宅ローン控除などをうける方)が使うものです。

「所得税」で確定申告書を作成し、また別に「決算書・収支内訳書」を選んで決算書を作成した場合、確定申告書との紐付けができません。

なので、決算書を付けなければいけない事業主さんは





必ず「決算書」から作成します。


最初に決算書の作成画面が出てこなかったら、間違えて選択してるんだと思い、確認しましょう!!


以上、確定申告コーナーでの注意点でした!!


うっかり間違えてしまうと、最初から入力し直しになります・・・

何度も同じものを入力する羽目にならないように「決算書から作成」です。





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