個人事業主の自家消費~いくらで計上すべき?消費税課税事業者の場合は?
こんにちは。
和歌山市の女性税理士、内西です。
個人事業主の方、販売用の棚卸資産を自分で使ったりして消費していませんか?
このような行為を「自家消費」といいます。
所得税法では、この「自家消費」した分は、事業所得の総収入金額に算入しなければいけません。
ここで思うことは
「いくらで計上するのだろうか・・・」
ではないでしょうか?
自家消費の総収入金額に算入すべき金額
棚卸資産を自家消費した場合には、以下の金額のどちらか大きい金額を計上することが認められています。
通常の販売価額×70%
仕入価額
販売価額で計上してもいいですが、なるべく収入金額は少ない方がいいですよね!
消費税課税事業者の場合
自家消費にも消費税がかかります。
所得税で、販売価額の70%で計上した場合、消費税の計算においても販売価額の70%で計上しなければいけないと思いますが
消費税法には自家消費に関して以下のような法令があります。
個人事業者が自家消費を行った場合は、その資産を消費または使用した時のその資産の価額、すなわち時価に相当する金額を課税標準として消費税が課税されます。ただし、棚卸資産を自家消費した場合は、その棚卸資産の仕入価額以上の金額、かつ、通常他に販売する価額のおおむね50パーセントに相当する金額以上の金額を対価の額として確定申告したときはその取扱いが認められます。
国税庁HPより
ですので、消費税課税事業者の場合は
例
税抜き販売価額100円(仕入れ値税抜き40円)
の棚卸資産を自家消費した場合(消費税率10%)
100円×50%=50円>40円
∴50円を消費税の課税標準として計上しないといけません。
つまり
所得税の総収入金額に計上すべき金額は
100円×70%=70円>40円
∴70円 税込み経理の場合は77円計上
一方消費税の課税売上に計上する金額は
∴50円 税込み経理をしている場合は55円
・・・違っていて不安なんだけど
そう思いますが
けれど
消費税の条文に記載されているので一致していなくても条文に沿った取り扱いになります。
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