雇用保険料率がこの4月から、その後10月にも変更があります~被保険者負担率は10月から変更に!!

こんにちは!

和歌山市の女性税理士、内西です。

「雇用保険法の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。

これにより令和4年4月から事業主負担の保険料率が変更になります。

又、令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。

労働者負担分の保険料率の変更は預かりに不足がでないよう注意しないといけませんね。

厚生労働省のパンフレットを載せておきます。

厚生労働省 令和4年度雇用保険料率のご案内

また4月分といってもいつから変更なのか、10月分といってもいつ支払の給料から変更になるのか悩ましいところですが、

「10月分」とは10月1日以後に到来する締め日により支給される給与から変更となります。

よって締め日と支払日が同じ月であれば、10月支払のお給料から変更になります。

月末締め、翌月10日払いなどのような場合には

10月1日以後に到来する締め日が10月31日

よって11月10日に支払われるお給料から労働保険料率が変更になります。


・・・・10月分から・・・・忘れてしまいそうです・・

カレンダーに書く、予定表に入力しアラームを鳴らす・・・なんとかして忘れないように手を打ちましょう!!

後で・・・と思うと忘れます。

今しましょう!!!


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