夫と妻でマイホームの購入(住宅借入金等がある場合)・賢い持分の決め方~税務の視点から

こんにちは!

和歌山市の女性税理士、内西です。


今回は、夫と妻とそれぞれ資金を出し合いマイホームの土地と建物を購入される方に向けて、賢い持分の取り方を解説しようと思います。

夫と妻 土地建物とも共有がオススメ!!

土地と建物両方にそれぞれ夫、妻の持分を入れることをオススメします。

ダメな例

土地:1500万円

建物:1000万円  合計2500万円

夫:1500万円の住宅ローンで土地を買う

妻:1000万円の現金で住宅を買う

これでは夫は住宅借入金等特別控除を受けることができません。

土地は住宅ではないからです。

土地が住宅借入金等として認められるのはその借入金が「住宅とともにするその敷地の用に供される土地等の購入」にあてられた場合です。

より詳細な説明がこちら👇

住宅の新築、取得または増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)をするためのもので、かつ、住宅の取得等のために直接必要な借入金等であること。なお、この借入金等には住宅の新築や取得(増改築等を除きます。)とともにその住宅の敷地(敷地の用に供される土地または土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)を取得するための借入金等も含まれます。ただし、その年の12月31日に建物についてこの控除対象となる借入金等がない場合は、たとえ敷地についての借入金等を有していたとしても、その借入金等はなかったものとみなされます。

よって

❶借入金等に住宅部分の借入が有り

かつ

❷住宅部分の借入金が年末に残っている 

事が条件の一つなのです!!

住宅は妻が購入するのですから夫は土地しか購入してません。

ただの土地の購入となり、住宅借入金等特別控除を受けることができません。

OKな例

夫:1500万円のローンで土地建物の3/5を買う

妻:1000円の現金で土地建物の2/5を買う

上記のように土地建物両方に夫の名義を入れることが重要です。

これならば、1500万円の借り入れは住宅部分が含まれていますので特別控除を受けることができますね!

注:特別控除の適用を受けることができる借入金等の要件は他にもあります(借入金等の償還期間が10年以上等)適用の際には十分調べてからにしましょう

他にもお得があります

将来売ったとき

要件を満たせばマイホームの3000万円の特別控除が夫婦そろっておのおの3000万円ずつ受けることができます。

逆に先ほどのダメな例の場合は夫は土地しか売っていないので、この特別控除の適用はなく妻のみしか受けることができません。

まとめ

この記事は税務の観点からしか書いておりません。

共有名義のデメリットももちろんあります。

登記費用が2倍かかる。(2人分の登記がいりますから・・)

離婚したとき名義をどうするかもめる。売らなければならくなる可能性も・・・


何事にもメリット、デメリットがあります。

マイホームは大きな買い物です。十分に考える必要がありますね。

購入の際の一つの参考になれば嬉しいです。



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